消防団活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例
2025/05/26
皆さまは、静岡県が消防団の取り組みに力をいれていることはご存じでしょうか?今回はその内容について説明していきます。
目次
静岡県の消防団活動への取り組み
昭和60年には県内に約26,000人いた消防団員が、現在では17,000人まで減少傾向にあるようです。静岡県では約81%の消防団員が仕事に就きながらの活動を行っています。
皆さまの事業所の中にも、消防団として活動している従業員がいるかもしれません。弊所でも現在、所員1名が掛川市の消防団員となり事務所としても消防団活動の支援をしております。
消防団とはそういった県内で「働いている人」によって構成されている部分が多く、県としても各事業所にその活動を協力してもらいたい状況です。
そこで静岡県では、消防団員の確保と活動の充実を図るため、一定の要件を満たした消防団員を雇用する事業所の事業税を軽減する「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」が施行されています。
申請時期等について
基準日 ・・・ 法人:各事業年度の終了日
個人:12月31日
申請時期・・・ 法人:基準日以降、申告期限30日前までに申請
個人:基準日以降、事業税の申告期限までに申請
毎年度、基準日以降に、申請書および添付書類を提出します。
また、上記で述べた「消防団協力事業所表示制度」も直近の事業年度で県税の特例を受ける場合には期限があるのでお気を付けください。
消防団協力事業所表示制度は、事業所がある各市町の認定を基準日までに受ける必要があります。
申請までの流れを簡単に説明します。
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①決算日までに、事業所が市町より消防団協力事業所表示制度の認定を受ける。 ②決算日以降、認定を受けた市町より証明書を発行してもらう。 ③証明書・その他必要書類を用意して県へ提出する。 (法人:申告期限30日前まで 個人:事業税の申告期限まで) |
最後に
県の地域によって提出先が異なります。
・賀茂地域局 ・東部地域局 ・中部地域局 ・西部地域局
上記4つの地域局があります。事業所がどこに所属するのか、提出先を確認してください。申請書などは静岡県のHPをご確認ください。
申請にあたり期日が定められているもの、申請してから認定まで時間がかかるものがあるので、申請の際にはお気をください。掛川総合会計事務所でも申請でお手伝いできることあると思いますのでお気軽にお問い合わせください。
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