税理士法人掛川総合会計事務所

消防団活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例

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消防団活動に協力する事業所等を
応援する県税の特例に関する条例

消防団活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例

2025/05/26

皆さまは、静岡県が消防団の取り組みに力をいれていることはご存じでしょうか?今回はその内容について説明していきます。

目次

    静岡県の消防団活動への取り組み

     昭和60年には県内に約26,000人いた消防団員が、現在では17,000人まで減少傾向にあるようです。静岡県では約81%の消防団員が仕事に就きながらの活動を行っています。

     

     皆さまの事業所の中にも、消防団として活動している従業員がいるかもしれません。弊所でも現在、所員1名が掛川市の消防団員となり事務所としても消防団活動の支援をしております。

     

     消防団とはそういった県内で「働いている人」によって構成されている部分が多く、県としても各事業所にその活動を協力してもらいたい状況です。

     

     そこで静岡県では、消防団員の確保と活動の充実を図るため、一定の要件を満たした消防団員を雇用する事業所の事業税を軽減する消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」が施行されています。

    特例の申請について

    対象要件

     対象事業所は以下の要件を満たす、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人又は出資金の額が1億円を超える特別法人に限ります。)又は個人となります。

     

    ⑴県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等の全てが県内市町の「消防団協力事業所表示制度」の認定を受けていること。

     

    (2)県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1人以上(出資金の額が1億円を超える特別法人にあっては3人以上)いること。

     

    (3)消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。

     

    ※出資金が1億円を超える特別法人とは、地方税法に規定する特別法人です。

    適用税目と期間・控除内容

    法人:法人事業税・・・平成24年4月1日から令和10年3月31日までの間に終了する各事業年度の事業税

    個人:個人事業税・・・平成24年から令和9年の所得に対して課税する平成25年度から令和 10年度の事業税

    事業税の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)

    ※平成28年3月31日以前に開始した事業年度に係る法人の事業税と、平成27年までの所得に対して課税される個人の事業税の控除限度額は10万円となります。

    申請時期等について

    基準日 ・・・  法人:各事業年度の終了日

             個人:12月31日

    申請時期・・・  法人:基準日以降、申告期限30日前までに申請

             個人:基準日以降、事業税の申告期限までに申請

    毎年度、基準日以降に、申請書および添付書類を提出します

     

    また、上記で述べた消防団協力事業所表示制度も直近の事業年度で県税の特例を受ける場合には期限があるのでお気を付けください。

    消防団協力事業所表示制度は、事業所がある各市町の認定を基準日までに受ける必要があります。

     

    申請までの流れを簡単に説明します。

    ①決算日までに、事業所が市町より消防団協力事業所表示制度の認定を受ける。
         ↓

    ②決算日以降、認定を受けた市町より証明書を発行してもらう。
         ↓

    ③証明書・その他必要書類を用意して県へ提出する。

    (法人:申告期限30日前まで 個人:事業税の申告期限まで)

     

    消防団協力事業所表示制度の申請(掛川市)

     消防団協力事業所表示制度とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。

    認定基準

    ①次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める人数以上の消防団員を従業員として雇用していること。

      A:従業員100人未満の事業所等 3人

      B:従業員100人以上の事業所等 5人

    ②従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。

    ③災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなどの協力をし、かつ1人以上の消防団員を従業員として雇用していること。

    ④その他消防団活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実強化に寄付しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

    申請方法

    ・様式第1号(第4条関係)消防団協力事業所認定申請書

    ・会社案内もしくはパンフレット等

    ・(更新の場合)前回表示証の写し

    協力事業所として認定を受けようとする事業所は、以上の書類を消防本部消防総務課へ提出して申請を行ってください。認定後、表示証を交付となります。

    最後に

    県の地域によって提出先が異なります。

    ・賀茂地域局 ・東部地域局 ・中部地域局 ・西部地域局

    上記4つの地域局があります。事業所がどこに所属するのか、提出先を確認してください。申請書などは静岡県のHPをご確認ください。

    申請にあたり期日が定められているもの、申請してから認定まで時間がかかるものがあるので、申請の際にはお気をください。掛川総合会計事務所でも申請でお手伝いできることあると思いますのでお気軽にお問い合わせください。

    監修 石川勝也税理士

    東海税理士会掛川支部所属/税理士登録2004年(平成16年)/税理士登録番号 99199/大学卒業後、会計事務所に入社し税理士を目指す。/税理士試験合格科目:簿記論、財務諸表論、法人税、消費税、相続税/2005年独立開業/2009年税理士法人掛川総合会計事務所を設立/2023年代表社員に就任。 

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