税理士法人掛川総合会計事務所

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所得税法は、夫婦がそれぞれ別々の事業を行っているときは、夫が妻に仕事を依頼して支払った費用は夫の経費とならない一方、それを受取った妻は収入にしなくてよいとする規定を設けています(所得税法56条…

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