税理士法人掛川総合会計事務所

ふるさと納税

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企業版ふるさと納税とはなにか?

企業版ふるさと納税とはなにか?

2022/08/16

 ふるさと納税と聞くと個人が出身地や思い出の場所等の自治体に寄附を行う制度というイメージが強いですが、企業版ふるさと納税という制度をご存知でしょうか?企業(法人)がこの制度を活用することについてわかりやすく解説します。

1.企業版ふるさと納税のしくみ

企業版ふるさと納税とは?

 企業版ふるさと納税とは、企業が国が認定した地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対する寄附をした場合に、法人関係税の負担が軽減される制度のことをいいます。法人が地方公共団体に寄附を行った場合、法人税法によりその全額を損金に算入できる制度になっています。

 しかし、企業版ふるさと納税の場合は扱いが異なり、寄附額の内、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、令和2年度税制改正により拡充された税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が1割まで圧縮されます。

 現在、税額控除の特例措置適用期限は、令和6年度までとなっています。

企業版ふるさと納税の目的

 この制度は内閣府が平成28年度に創設した制度で、正式名称は「地方創生応援税制と言います。地方公共団体が実施する地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行うことにより、地方創生を活性化する・地方への資金の流れを加速化させることなどを目的に導入されています。

 また、財政の厳しい地方自治体に寄附金が集まりやすくなったり、産官連携での取り組みが活性化することを通して地方創生の動きを促進させる狙いがあります。企業には、企業版ふるさと納税を活用して、日本各地の地方創生への取組に理解を深め、寄附を通じて積極的に貢献することを期待されています。

2.企業版ふるさと納税の手続き

手続き方法

① 事業内容等から寄附の方針を検討して、寄附する地方公共団体を選定する。

② 寄附申込書を自治体に提出する。

③ 自治体から送られてきた納付書を使って納入する。

④ 自治体から「寄附受領証明書」を受け取る。

⑤ 税額優遇を受けるための申告を行う。

寄附の要件

① 1回あたりの寄附額が10万円以上であること。

 企業版ふるさと納税は、10万円から可能です。上限については、地方公共団体が確定させた事業費の範囲内とされています。シュミレーションサイトでは、本社所在地・課税所得・資本金等の情報を入力することで、おおまかな寄附金額の上限額がわかります。

 

② 本社の所在地(この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します)が寄附先に所在しないこと。

 例えば、静岡県掛川市に本社が所在する場合は、静岡県と掛川市への寄附は制度の対象外となります。

 

③ 寄附の代償として寄附先から経済的利益を受けることの禁止。

 個人のふるさと納税ですと、寄附に対するお礼として特産品等の特典が用意されています。しかし、企業版ふるさと納税は内閣府においては経済的利益を受けることは禁止されています。例えば、寄附を理由とした補助金の交付や、入札や許認可での便宜の供与などを禁止しています。

3.企業版ふるさと納税のメリット

企業としてのPR効果

 寄附を行った地方公共団体のホームページや広報誌、寄附活用事業で整備された施設の銘板などに会社の名前が掲載されることで、社会貢献に積極的であるという印象を持ってもらいやすいです。企業のイメージアップは、優秀な人材の確保にも有効な手段といえますし、日頃から付き合いのある取引先や金融機関などへの信用力向上につながる可能性もあります。

地方公共団体等との新たなパートナーシップの構築

 寄附をきっかけに、地方公共団体とコミュニケーションを密に図るようになったことにより、自社の事業に関する相談等がしやすくなる可能性があります。また、事業を通して地方とのパイプを持つことにつながり、将来のパートナーシップの構築にも役立つでしょう。

社会貢献

 環境保全や脱炭素という目標・持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けた取り組みは、自社だけでは難しいものですが、企業版ふるさと納税による寄附を通じて地方公共団体の取り組みを応援することにより目標の達成に大きく寄与することができます。

4.申告時の別表記載

寄附金

 寄附金は申告の際に、法人税及び地方税の申告書に別表の添付が必要になります。国や地方公共団体への寄附金は、支出した年度に全額損金として処理します。それ以外の寄附金は一定の限度額まで損金に算入できます。寄附金は、別表十四(二)「寄附金の損金算入に関する明細書」に記載します。

特定寄附金

 地方公共団体への寄附金の支出が地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に該当する場合、「特定寄附金」となります。前述した記載に加えて、別表六(二十五)「認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の記載が必要です。

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