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遺言と遺産分割協議

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遺言と遺産分割協議

2022/09/05

遺言と遺産分割協議

相続が発生すると、相続財産の名義変更や相続財産を分けるにあたり、取得者を法的に確定するために“遺言書”又は“遺産分割協議書”が必要となります。本記事では遺言と遺産分割協議について簡単に説明します。

相続財産の分割方法

相続が発生すると、預貯金や不動産、自動車等、遺産の名義変更手続きが必要となります。

これらの遺産を分ける為には、以下の方法があります。

・遺言書の内容に基づいて分割する方法

・遺産分割協議に基づいて分割する方法

分割内容がまとまらず相続人間で分割内容に争いがある場合、家庭裁判所の調停や審判での分割というケースもあります。

遺言

遺言とは、被相続人(遺言者)が自身の財産について誰に何を残したいのか、意思表示をするものです。遺言書を作成しておくと、原則その遺言書の内容で分割されることになります。被相続人の意思を相続人に伝えることで遺産分割に反映させることもできます。遺言書は自筆での作成も可能ですが、自筆の場合裁判所での検認手続きが必要となります。その他にも法的な効力を持たせる為には守るべきいくつかの要件がありますので公証人役場で“公正証書遺言”という形で作成しておけば紛失や改ざんのリスク無く法的に有効な遺言を残しておくことができます。また、自筆証書遺言を法務局において管理保管する自筆証書遺言書補完制度を利用し、遺言を残すこともできます。

自筆証書遺言書補完制度/法務省HP

02 遺言者の手続 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

有効に作成された遺言書をもって、不動産登記変更や預貯金の名義変更手続きが可能となります。

遺産分割協議

“相続人全員の合意”により、任意の割合で自由に遺産を分割することができます。相続人全員で遺産の分け方について話し合いをすることを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ成立しません。一部の相続人を除外したり、後から新たな相続人が見つかった場合も無効となります。戸籍をたどり正確に相続人の確認をすることが重要です。協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。協議書には誰がどの財産をどのように取得したのか記載し、全員が署名のうえ実印を押印して作成します。書き方の指定はありませんが、誰が何をどのように相続したのかはっきり分かるように記載しましょう。この協議書をもって不動産登記変更や預貯金の名義変更手続きが可能となります。

遺言書と遺産分割協議の効力・関係性

遺言書及び遺産分割協議書は、有効な書類として作成されていれば、遺産の取得者を法的に証明することができ、その内容で預貯金や不動産等の名義変更ができます。一般的に、遺言書が作成されていれば原則その内容に応じて遺産を分割し、遺言書が無い場合には遺産分割協議を行います。

遺留分

遺留分とは、相続人が認められている遺産全体に対する最低限の相続の割合です。遺言書の内容で取得する資産が遺留分より少なかった場合、遺留分侵害額請求を行うことが出来ます。遺留分は兄弟姉妹には認められておらず、遺留分の額は原則として法定相続分の1/2です。相続人が直系尊属のみである場合には法定相続分の1/3となります。

また、遺産分割協議の上で、遺留分以下の金額となった場合は、協議内容に同意の上ですので遺留分侵害については問題となりません。

相続を争続にしないために

相続税申告と違い、遺産相続自体は多かれ少なかれ誰しもがいつかは経験することになるはずです。生前の家族関係が円満だったとしても、遺産相続となるとお金の話になり、実際には相続に関係ないはずの相続人の配偶者の思惑が介入してくることもあります。遺産の全てが現預金であれば、相続人間で争いの無いように自由に分けることができるかもしれませんが、不動産や自社の株式等、取得者を限定したい遺産があった場合、争いに発展するケースも少なくないのが現状です。遺言書を作成しておくことはそうした争いを回避するためのひとつの手段となりえます。特に、相続人間の争いが懸念される場合には遺言書の作成を検討しておくことをお勧めします。

相続のことで困ったら

本記事では、遺言と遺産分割協議についてお話してきましたが、あくまでも一般的な例示であり、実際の遺言書作成や分割協議の際は不動産や株式等、評価額の計算が必要になる財産もあります。遺言書を作成したいが実際何から手をつけたら良いのかわからないという方、なにかお困りごとがございましたら掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

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