税理士法人掛川総合会計事務所

インボイス制度導入後の消費税免税事業者との取引の留意点

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インボイス制度導入後の消費税免税事業者との取引の留意点

2022/09/12

インボイス制度導入後の消費税免税事業者との取引の留意点

令和5年10月から消費税インボイス制度が開始されることに伴い、今後、消費税免税事業者との取引の留意点について不明点のある事業者も多いと思います。

この記事では、インボイス制度の導入時に免税事業者が課税事業者を選択すべきか否かという側面からではなく、インボイス制度導入後に免税事業者と取引のある課税事業者が免税事業者と取引をする場合の留意点について考察します。

1.消費税免税事業者とは

消費税法では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について原則的に消費税の納税義務が免除されます。(一定の場合を除きます)このように消費税の納税義務が免除される事業者のことを消費税免税事業者といいます。

消費税免税事業者は自ら選択して消費税課税事業者になることができます。

2.消費税の納税の仕組み

消費税の納税額の計算は、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算します。現在の制度では仕入に係る消費税額については消費税免税事業者に支払った費用などに係る消費税額も控除できる仕組みとなっています。

インボイス制度導入後は、仕入に係る消費税額については、消費税額が明記されたインボイスの発行がされている場合に限り仕入税額控除が認められることになります。

ところで、インボイスの発行は消費税の課税事業者であり、かつインボイス発行事業者の登録を受けた事業者でなければ行うことが出来ません。このためインボイス制度導入後は、原則として免税事業者に支払った費用などに係る消費税は、納付税額の計算上控除できないことになります。

3.消費税課税事業者が消費税免税事業者に費用等を支払う場合

・その事業者独自の付加価値がある場合

その事業者からでなければ仕入れることができない付加価値のある商品や、その事業者からでなければ提供を受けることができないサービスがある場合、又は、その事業者と特別な関係がある場合などは、その事業者が免税事業者であることを理由に取引を停止することは難しいと考えられます。

このような付加価値が提供される場合は、インボイス制度導入後もその事業者との取引は継続したほうがよいでしょう。

 

・簡易課税制度を選択している場合はインボイス制度の影響がない

貴社が消費税簡易課税制度を選択している場合はインボイス制度の影響はありません。簡易課税制度は、仕入に係る消費税額を売上に係る消費税額に一定の割合(みなし仕入率)を乗じて計算する方法です。この方法で計算する場合、仕入に係る消費税額は売上高に係る消費税額から一律に計算されるため、仕入税額をインボイスで証明する必要はありません。

つまり、従来から取引先である免税事業者について、インボイス制度導入後も何の支障も生じません。

4.消費税課税事業者が消費税免税事業者に費用を支払う場合の留意点

・経過措置の適用期間経過後は仕入税額控除が適用できない

令和5年10月以降に免税事業者からの仕入について、いきなり全額の仕入税額控除が出来なくなるわけでなく、令和11年9月までは経過措置として一部の仕入税額控除が認められます。この経過措置期間を経過後は、簡易課税制度適用事業者でない限り、免税事業者への支払は仕入税額控除ができなくなります。

 

・経過措置適用期間中は仕入税額控除を一部適用できない

インボイス制度開始前は仕入に係る消費税額の全額の控除ができたものが、令和5年10月から令和8年9月まではその80%令和8年10月から令和11年9月まではその50%の税額控除に制限されます。

上記のように仕入税額控除の額が次第に縮小され令和11年10月にはゼロになります。

 

・経理処理の留意点

仕入に係る消費税を、課税事業者に支払ったのか免税事業者に支払ったのかを、領収証等をチェックして確認し、それに応じて消費税の処理を区分する作業が必要になります。

また、経過措置適用期間中は免税事業者からの仕入税額の一部が控除できますからその計算必要になります。

消費税において税抜経理を採用している場合であっても、法人税法においてはインボイス制度導入後の免税事業者への支払いに係る消費税は支払対価の額に含めることとなっており、減価償却超過額などの法人税申告書の調整が必要な場合があります。

5.まとめ

消費税簡易課税制度を適用している事業者の場合は何の問題もなく免税事業者との取引を継続できそうです。

インボイス制度導入後に消費税免税事業者との取引については、取引先ごとの事情を総合的に勘案して判断する必要があります。場合によっては、従来から取引のある免税事業者に対し、課税事業者への転換をアドバイスすることも検討できるかもしれません。

税理士法人掛川総合会計事務所では、貴社の取引先に消費税免税事業者があるという方の相談も承っています。是非お問い合わせください。

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