贈与税はどんな時に課税されるのか?
2022/10/31
贈与税の税率は最大55%と非常に高率です。知らずに子供や孫に資産を移転すると、思わぬ税金が発生するケースがあります。本記事ではどんな時に贈与税が発生するのか、注意すべきいくつかの事例を説明していきます。
目次
1.贈与税とは
贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した時、受贈者(もらった方)に対してかかる税金です。お金、保険金、不動産等、財産的価値のあるものを対価なしに得た、あるいは対価以上に大きな経済的利益を得たときや債務免除を受けたといった様々な場面で課税される恐れがあります。
なお、法人から贈与により財産を取得したときは贈与税ではなく所得税の対象となります。
2.贈与税の計算・贈与税率
贈与税の計算は、まずその年の1月1日から12月31日までの一年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いてその額から基礎控除額である110万円を差し引きます。その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)
最大税率は55%と非常に高率で、1000万以下の贈与でも30~40%の税率となるので不用意な資産の移転には注意が必要です。
3.現金・預貯金の贈与
他人はもちろん、配偶者や子・孫の親族間でも贈与が行われた場合には贈与税の課税対象となります。単純に資金の移転があった場合や、不動産の購入・自動車の購入等、大きな金額が入用の際にお金を出してもらった、借金を肩代わりして返済してもらった、あるいは借金を免除してもらったといった場合等も贈与税の課税対象となります。その他、親名義の自宅を子がお金をだしてリフォームをしたといったケースも贈与税の課税対象とされることがあります。大きな金額の移動があった場合には注意が必要です
4.保険の贈与
自分が保険料を負担していなかった保険金を受け取った場合、贈与税の課税対象となる場合があります。
・死亡保険金については 契約者、被保険者、受取人 全て違う場合
・満期保険金については 契約者と受取人が違う場合
・個人年金については 契約者と年金受取人が違う場合
上記のような場合には贈与税の課税対象となる場合があります。
その他にも貯蓄性のある保険契約の名義変更があった場合にも満期時等に贈与税の課税対象となる場合があります。生命保険に限らず、建物更生共済等のような解約すれば現金化できるような保険の契約者変更には注意が必要です。保険金を満期等で受け取った場合には、保険料を負担していた割合で満期保険金を贈与で受け取ったとして贈与税が課税されるケースがあります。
5.不動産の贈与
不動産の名義変更を何の対価も無しに行った場合、贈与税の課税対象となります。
また適正価額よりも安く購入する場合、適正価額との差額が贈与を受けたものとみなされる“みなし贈与”とされ課税対象となる場合があります、特に親族間の売買では売買金額の設定に自由度があるのでその設定には注意が必要です。
そのほかにも、不動産の購入にあたり実際には資金を出していない人の持分が登記されている、または実際に資金を出した割合と違う持分割合で登記がされている場合等も贈与を受けたものとして課税されることがあります。
6.贈与税の申告
贈与税は申告納税なので、贈与を受けた方が自ら申告する必要があります。
申告時期は所得税の確定申告と同じく、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに納税者の住所地の税務署に申告します。
贈与税には以下のような様々な特例があります。
・住宅取得等資金の贈与
・相続時精算課税制度
・教育、結婚・子育て資金の一括贈与
・居住用財産を贈与した場合の配偶者控除
今回の記事では割愛させていただきますが、そういった特例制度をうまく利用することで高額な税負担を抑えてまとまった資産を移転することができます。
7.贈与のことで困ったら
本記事では、贈与税の説明から贈与税が課税されるケース等についてお話してきましたが、あくまでも一般的な例示であり、税額の計算・申告の際には具体的な評価額の計算が必要になる財産もあります。贈与を検討しているが課税関係が不安である、贈与を受けたが申告の仕方がわからない等、なにかお困りごとがございましたら掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
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