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役員報酬

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役員報酬で得をする
~事前確定届出給与を支給する場合には~

役員報酬で得をする ~事前確定届出給与を支給する場合には~

2022/11/07

5月に投稿した下記URLのブログで、個人事業主と法人の違いについて掲載しました。

https://kakegawa-sougoukaikei.com/blog/detail/20220523215556/

その中で、法人のメリットとして法人は役員に対して給与(役員報酬)を払うことで、役員報酬を法人の費用として経理し、役員が役員報酬の支給を受けた場合は給与所得控除の適用を受けられるという内容を投稿しました。

給与所得控除については改めて紹介しますので、今回の記事では、役員報酬の種類と留意事項について紹介します。

1 役員報酬の種類

個人事業を法人成した場合には、従来の個人事業者は役員に就任し、法人から役員に対して役員報酬を支払います。支給する役員報酬の額は株主総会又は取締役会の決議を経て決定されます。また、支給する役員報酬の額を、法人税法上の損金の額に算入するためには、一定の条件を満たす必要があります。

定期同額給与

役員報酬は原則として定期同額給与で支払います。定期同額給与は、事業年度開始後3か月以内に株主総会又は取締役会で決定し、その事業年度中は毎月同じ額を支給する必要があります。

定期同額給与は、毎月一定額を支払い続けることで損金算入の要件を満たします。

事前確定届出給与

事前確定届出給与は、定期同額給与以外に、例えば夏季、冬季などに、支給時期と金額を株主総会や取締役会で事前に確定し、その支給時期と支給額を税務署に届け出ます。

届け出た給与を届け出た時期に支払うことで、損金に算入することができます。

業績連動給与

業績連動給与は、同族会社以外の国内法人が、その事業年度の利益に関する指標などを基準にして支給する役員報酬です。

国内の多くの法人は同族会社であり、業績連動給与の対象にはなりません。

2 事前確定届出給与の留意点

事前確定届出給与は支給日と支給金額をあらかじめ税務署に届出て、その届出た支給時期に届出金額の給与を支給することによって損金算入が認められます。

もし、届出通りに役員給与の支給がされなかった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか?

事前確定届出給与の支給をしなかった場合

事前確定届出給与は、事前に税務署に支給日と支給金額を届け出て、届出時期に届出額を支給することによって損金算入が認められる給与です。

その後の事情の変化により、事前確定届出給与を支給しなかった場合は、支給額は0円となり、損金算入額も0円となるため、特に問題は生じないように思われますが、役員側は会社側への事前確定届出給与の請求権を有していることが問題となります。

会社側では、支給すべき事前確定届出給与の額について一旦未払金として計上し、その後に役員から免除の申し出があった際に債務免除益を計上する必要があります。

未払金計上時には会社側には事前確定届出給与に対する所得税の源泉徴収義務が生じます。

役員としては、支給されていない給与に対して所得税が課税されることになります。

さらに、事前確定届出給与の支給を免除された際には、会社側は債務免除益を計上することになります。

支給期日前に支給の辞退をしましょう

上記の処理を避けるためには、事前確定届出給与の支給が出来ない場合、支給時期が到来するまえに、役員から、事前確定届出給与の受給の辞退届を提出してもらうようにしましょう。

その上で、株主総会又は取締役会を開催し、不支給の決議をすることで、事前確定届出給与の支給義務は支給期日前に消滅することになります。

この手続きによって、会社の源泉徴収義務も債務免除益の収益計上も免れることになります。

3 まとめ

・定期同額給与は、毎月同じ金額の役員報酬を払い続けることで損金算入が認められる。

・定期同額給与は、事業年度開始後3か月以内に決定する。

・決議された事前確定届出給与を支給しない場合は支給期日前に受給者の辞退届を提出してもらい、会社で   

 不支給の決議をする。

 

 

 

 

役員給与はその手続きを誤ると折角支給しても損金算入ができなくなったり、余分な税金が課税されたりする可能性があります。

制度の内容をよく理解した上で適正に決議し支給するようにしましょう。

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