見落としがちな落とし穴!ふるさと納税の注意点
2023/08/23
こんにちは!
今回はふるさと納税の返礼品についてお話していこうと思います。
今やすっかり国民の間で定着したふるさと納税ですが、意外と周知されていないのが「返礼品が一時所得として課税対象になる」という点です。
ふるさと納税の利用者が支払っている金額は、返礼品の対価ではなく自治体への寄付として支払っているものであり、そのお礼として返礼品を受け取っている、という仕組みになっています。総務省のホームページなどでも返礼品は一時所得に該当する旨が記載され、注意喚起しています。
返礼品が一時所得と聞くとなんだか違和感を覚えませんか?
「モノが所得?」「お金じゃないのに?」と感じる方もいらっしゃると思います。
寄付した金額が一時所得ではなく、返礼品の金額が一時所得に該当するのです。
しかし、一時所得には最大50万円の特別控除があるので、返礼品の金額が控除額を上回らない限り課税対象にはなりません。寄付金額に対する返礼品の金額の割合は3割までとされているので、「寄付金額×0.3≦50万」が成り立てば、課税対象からは免れるということになります。(※一時所得が寄附金のみの場合)
ただし注意点があります。50万円の特別控除とはすべての一時所得から控除されるものであり、生命保険の一時金など他の一時所得があった場合は、そのすべての一時所得を併せた金額から50万円が控除されることになります。
つまり、「寄付金額×0.3+その他の一時所得の金額≦50万円」となれば、一時所得は課税にならないということになります。
今回は少し数字を交えてお話させていただきました。
「お得だと思って寄付してみたのに、結果的に税金を取られてしまうなんて…」といったことが無いように気を付けながらふるさと納税を活用しましょう!
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