税理士法人掛川総合会計事務所

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事務所に寄せられたインボイスに関するよくある質問

2023/09/11

令和5年10月のインボイス制度開始までいよいよあと数日になりました。弊所でも4月と7月の2回に渡ってインボイス制度の対応についての顧客セミナーを開催し、対応の準備を進めてまいりました。

今回は、セミナー前後に複数回問合せを頂いた質問についてQ&A形式でご紹介します。国税庁のQ&AやインボイスコールセンターのFAQとはまた違った切り口からの質問も寄せられておりますので、是非ご一読ください。

【問1】 適格請求書発行事業者の登録の取り下げ

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請し、事業者登録番号の交付を受けたが、その後、当社の得意先へはインボイスの発行は不要であることが分かりました。このため制度開始前に登録申請を取り下げる場合の手続きについて教えてください。また、適格請求書発行事業者の登録申請書とともに提出した消費税簡易課税制度選択届出書の取扱いはどうなりますか?

回答1

制度開始前の登録申請の取下は、取下書を作成し、インボイス登録センターに郵送又は、e-TAXで提出する必要があります。記載内容は次の7項目です。

①登録申請書の提出年月日 ②取り下げたい申請書名 ③提出したときの申請方法(書面又は e-Tax) ④申請者の氏名または名称 ⑤納税地 ⑥登録番号 ⑦取り下げたい旨

 

様式の指定はなくワープロでも手書きでも作成できます。

提出期限は制度開始前の令和5年9月30日ですが、郵送の場合は、9月30日が土曜日で休日となりますのでそれ以前に提出してください。

また、免税事業者が登録申請を取り下げる場合は、簡易課税制度選択届出書の取り下げも同時に行う必要があります。登録申請の取下書はインボイス登録センターに提出しますが、簡易課税制度選択届出書の取下書の提出先は所轄税務署長です。提出先が異なるためご注意ください。

記載内容は以下の6項目で、登録の取下書と同様に様式の指定はありません。

①届出書の提出日 ②取下げたい届出書の様式名(表題) ③提出したときの方法(書面又は e-Tax) ④届出者の氏名または名称 ⑤納税地 ⑥取り下げたい旨

【問2】 免税事業者の請求書記載の留意点

インボイス制度開始後に免税事業者であった場合に、請求書金額に消費税を付加して請求することが出来ますか?

回答2

免税事業者であっても仕入や経費の支払いの際に消費税を負担していますので、従来通りインボイス制度開始後においても売上の請求書に消費税を加えることは認められます。

【問3】 消費税の端数処理

当社はインボイス制度開始に向けて既にインボイスの様式を満たした区分記載請求書を得意先に発行しています。この際、取引明細のそれぞれの取引ごとに消費税額を記載して発行したところ、消費税の端数処理について問合せを受けました。取引ごとの消費税額は記載しないほうがよいのでしょうか?

回答3

税率ごとに区分した消費税額の端数処理は1通のインボイスにつき1回のみです。ただし、取引ごとの消費税をインボイスに記載すること自体は問題ありません。

お問い合わせの場合は、取引ごとの消費税を合算して消費税額を計算しているのか、あるいは、取引金額の合計額から消費税を1回で計算しているのかが分かりにくいために問合せを受けたものと思われます。偶然にもどちらの計算方法でも同じ金額になったため、今後交付を受けるインボイスの計算が正しく行われるかの確認だと思われます。

販売システムを用いて請求書を作成している場合の端数処理は1回であると思われますが、紛らわしく誤解をうける可能性がある場合は、取引ごとの消費税額の記載をしない様式に改めるなどの対応の検討が考えられます。

【問4】 帳簿の記載事項

仕入税額控除の適用を受けるために、支払先のインボイス発行事業者登録番号を帳簿に記載する必要はありますか?

回答4

消費税の仕入税額控除に規定する帳簿記載事項は以下の通りです。

①課税仕入れの相手方の氏名または名称 ②課税仕入れを行った年月日 ③課税仕入れに係る資産または役務の内容(軽減対象資産の譲渡等の場合にはその旨及び内容)④課税仕入れに係る税込支払対価の額

 

経理の際に支払先から発行された書類がインボイスに該当する旨の確認とその保存は必要ですが、支払先の登録番号を帳簿に記載する必要はありません。

【問5】 土地賃貸借契約書

現在土地の賃借をしていますが、契約時に作成した賃貸借契約書に、インボイスとして不足している事項の書面を発行してもらい、取引履歴の記載のある預金通帳とともに保存する必要がありますか?

回答5

土地の賃貸は消費税の非課税取引に該当するため仕入税額控除の対象にはならず、インボイスを発行することができません。従いまして契約書への記載事項の追加情報は不要です。同様に居住用家屋の賃貸や、土地の売買も消費税の非課税取引に該当するためインボイスの発行対象になりません。ただし、土地や住宅の貸付であっても1か月に満たない期間の貸付は消費税が課税されますので、仕入税額控除の適用を受けるためにはインボイスの交付を受ける必要があります。

【問6】 事業年度の途中から登録を受ける場合

現在免税事業者ですが、10月からのインボイス制度開始にむけて適格請求書発行事業者の登録申請をし、事業者登録番号の付番を受けました。

ただし翌年度においてはインボイス発行事業者登録を取消す予定で、その後は必要に応じインボイス発行事業者の登録をしようと考えています。

この際、一度インボイス発行事業者の登録を取り消した事業者でも、令和11年9月までは、事業年度の途中であっても、インボイス発行事業者の登録を受けた日から消費税の課税事業者になることが可能ですか?

回答6

経過措置によって令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間については、課税期間の途中からでもインボイス発行事業者の登録が可能です。

これは、一旦インボイス発行事業者の登録を取り消した事業者にも適用されます。

【問7】 インボイス発行事業者の義務

インボイス発行事業者の登録をしたら、取引の際に必ずインボイスの様式を満たした書類を交付しなければならないのですか?

回答7

インボイス発行事業者は、取引の相手先からインボイスの発行を依頼された場合はインボイスの発行の義務がありますが、取引の相手先が一般消費者である場合などでインボイスの発行を求められていない場合は、従来の区分記載請求書等で発行するかインボイスで発行するかは任意です。

従いまして取引の都度必ずインボイスを発行しなければならないわけではありません。

【問8】 登録番号が分からなくなった場合

個人事業者で適格請求書発行事業者の登録を受けましたが、その後、登録番号の通知書を紛失し、登録番号が分からなくなってしまいました。

この場合どうすれば分かるようになりますか?

回答8

事業者登録番号は法人の場合は法人番号の先頭にアルファベットのTが付くものであるため、事業者登録番号から国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録の有無を確認できます。

公表サイトは登録番号からインボイス発行事業者の登録の有無を確認することはできますが、個人名から登録番号を検索することはできません。

この場合は納税者本人がインボイス登録センターに電話をし、折り返し、登録センターから納税者本人宛に電話がくることで登録番号を教えてもらうことが出来ます。

電話で登録番号の確認ができたら、公表サイトで番号から検索し、登録が確実にされている旨を確認しておきましょう。

【問9】 取引年月日の記載方法

当社は年間で施設の管理の委託を受け月締めで管理料を請求しています。この場合、適格請求書に記載する「取引年月日」はどのように記載すればよいでしょうか?

回答9

取引年月日は、商品の販売であれは商品の引渡しの日、サービスであればサービスを行った日など、履行義務が完了した日が該当します。

お問い合わせのように、一定期間に渡り施設の管理を請け負っている場合、月締めで管理料の請求をしている場合の取引年月日は「〇年〇月分」などの表記で記載することが可能です。

【問10】 見積とインボイス

当社は見積もり段階で当社希望価格を伝え、商談の中で値引金額を決めています。この場合見積書にはインボイスの記載事項が必要ですか?

また、見積書に記載された値引について返還インボイスの発行が必要でしょうか?

回答10

見積書の段階ではこれから金額を決めるための書類であり、まだ履行に着手していない段階の書類です。見積書をインボイスとするには、見積額と請求額とが一致する場合以外はインボイスとしては利用しにくいと考えます。

このため、金額が確定し、履行義務が完了し、請求する段階になって、請求書をインボイスとすることをお勧めします。

返還インボイスの発行が必要なのは、一旦発行したインボイスについて事後に値引等が行われる場合です。従いまして、請求書をインボイスとする場合は、見積書にはインボイスの記載事項は不要であり、見積段階の値引きも返還インボイスの対象とはなりません。

また、商談で決まった値引額をインボイスとした請求書に記載する場合は、値引前の請求金額から値引金額を控除した純額と、それに対する消費税額を記載することが出来ます。

【問11】 2割特例の有利選択

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け同時に消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、2割課税の適用は受けることができますか?

回答11

2割特例は、簡易課税制度を選択している事業者については簡易課税制度、簡易課税制度を選択していない事業者については原則の方法で計算した納税額を比較して有利選択をすることが出来ます。

従いまして簡易課税選択届出書を提出しても2割特例の適用を受けることが出来ます。この場合、申告書に2割特例の適用を受ける旨を記載します。経過措置終了後に簡易課税の適用を受けようと考えている場合は、提出を忘れないためにも早めに簡易課税制度選択届出書を提出しておくとよいでしょう。

【問12】 インボイス発行の開始時期

令和5年9月分の取引の請求書を令和5年10月に発行します。この場合この請求書はインボイスにする必要がありますか?

回答12

インボイス制度の適用が始まるのは令和5年10月の取引からですので、9月分の取引に対する請求書を10月に発行する場合は、従来通り区分記載請求書で問題ありません。

【問13】 インボイスの保存期間の開始時期

令和5年9月以前に作成した賃貸借契約書にインボイスの記載事項の不備がある場合、インボイス制度が開始する令和5年10月までに追加事項の通知を受け保存する必要がありますか?なお、当社の決算期は9月です。

回答13

決算期が9月である法人の場合は、令和5年9月の決算では制度開始前のため仕入税額控除にインボイスの保存は不要です。次回の決算(課税期間令和5年10月から令和6年9月)においてインボイスの保存が必要になります。保存する期間は、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間ですので、消費税の申告期限である令和6年11月末日までに保存を開始すればよいことになります。期限間際にならないよう余裕をもって準備しましょう。

まとめ

貴社ではインボイス制度開始前の準備は整いましたか?

インボイス制度開始前、開始後を問わず、掛川総合会計事務所は御社に安心を提供していきます。インボイス制度に限らず、税務、経営のサポートをお求めの事業者様は、是非掛川総合会計事務所までお問い合わせください。

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