税理士法人掛川総合会計事務所

倒産防止共済の税制改正

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倒産防止共済の税制改正

倒産防止共済の税制改正

2024/04/24

今回は倒産防止共済の税制改正についてお話していきます。

そもそも倒産防止共済とは「経営セーフティ共済」の愛称としても知られる制度で、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

 

令和6年の税制改正により、今年の10月1日以降に解約したものについて、

契約解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、

損金に算入することができなくなりました。

 

倒産防止共済が中小企業に人気の理由は、課税の繰延としての節税効果があるためです。

月の最大額20万円を1年間、240万円を掛ければ、その全額が経費扱いとなり損金とすることができるため、当期の利益を圧縮することができます。

ただし、倒産防止共済の掛け金は、解約した際に課税対象となる解約手当金として戻ってくるため、実質的には課税の繰延となります。

このような節税効果を目的とした企業が増加したため、本来の制度利用に基づく行動ではないと判断されたことで、今回の税制改正の対象となりました。

 

今年の10月1日以降に解約する場合は、2年間の損金不算入の制限を受けても

倒産のリスクから守るという本来の意義からも再加入するのか。

目的意識は企業によって異なるはずですので、将来を見据えて慎重にご検討ください。

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