建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
2025/06/16
建設業界に携わる皆さまにとって、工事請負契約書の作成は日常的な業務のひとつです。しかし、契約書を作成・締結する際に発生する「印紙税」について、正確な知識を持ち、適切に対応できているでしょうか?
特に、印紙税の負担を軽減できる「軽減措置」は、コスト削減の観点からも見逃せない重要なポイントです。
この記事では、建設工事請負契約書に関する印紙税の基本的な仕組みから、最新の軽減措置の内容や適用条件、実務上の注意点まで、わかりやすく解説します。これから契約書を作成する方や、すでに実務に携わっている方にも役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
(注) 建設工事の請負に伴って作成される請負契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
なお、よくある質問として、消費税の課税事業者が消費税および地方消費税の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税および地方消費税の金額が区分記載されているとき、または、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の金額の判定となる請負金額に含めないこととされています。
軽減措置の対象となる請負に関する契約書の範囲
軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、課税物件表第2号文書に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
この場合において建設工事とは、土木建築に関する工事の全般をいいますが、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は機械等の制作若しくは修理等については、建設業法第2条第1項に規定する建設工事には該当しません。
なお、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても、軽減措置の対象になります。
まとめ
建設工事請負契約書にかかる印紙税は、契約金額に応じて定められており、原則として課税文書として印紙の貼付が必要です。しかし、現在は租税特別措置法に基づき、一定の要件を満たす建設工事請負契約書については印紙税の軽減措置が適用されており、通常よりも税額が引き下げられています。
この軽減措置は、記載金額が100万円を超える契約書で、平成26年4月1日から令和9年3月31日(2027年3月末)までに作成されるものが対象です。また、当初契約書だけでなく、変更契約書や補充契約書も対象となります。軽減後の印紙税額は、契約金額が大きくなるほど通常税率との差が大きくなり、コスト削減効果も高まります。
今後も印紙税の軽減措置が適用される期間を把握し、正しく契約書を作成・管理することで、余計な税負担を避けることができます。印紙税の取扱いや軽減措置の詳細については、国税庁の情報や専門家のアドバイスも参考にしながら、適切な対応を心がけましょう。
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