個人事業主の源泉徴収とは?報酬から差し引かれた場合の対応も解説!
2025/07/28
個人事業主として活動していると、収入に対して源泉徴収が行われるケースがあります。この源泉徴収制度は、確定申告にも深く関係するため、正しい知識と対応が求められます。
本記事では、源泉徴収の仕組みや対象となる仕事、源泉徴収額の確認方法などを解説します。源泉徴収を行われる業務を行っている方はそれぞれ確認しておきましょう。
目次
源泉徴収が不要なケースもある
一方で、すべての業務が源泉徴収の対象というわけではありません。たとえば、ウェブサイト制作など、納品物に対する成果報酬は対象外です。同じ業種内でも、源泉徴収の有無が分かれる場合があるため、事前に報酬の性質を明確にしておきましょう。
また、報酬を支払う側が従業員を雇用しておらず給与支払事務所等の開設届を提出していない場合は、源泉徴収が不要になります。
請求書の源泉徴収額を確認しよう
源泉徴収が必要な業務については、請求書にもその税額を記載するのが一般的です。構成としては、次のようになります。
・報酬額(税抜)
・消費税額
・源泉徴収税額(マイナス表示)
・合計請求金額(実際の入金額)
基本的に源泉徴収が必要な請求書には上記の金額が記入し、源泉徴収税額を差し引いた金額が入金されます。
源泉がされていない場合は、取引先への確認が必要です。
金額に間違いがないか確認するために、源泉徴収税額の計算方法をご紹介します。
源泉徴収税額は以下の計算式で求めることが可能です。
・報酬が100万円以下の場合:報酬額 × 10.21%
・報酬が100万円を超える場合:(報酬額 − 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円
金額が違っている場合は上記の計算式を使って、正しい源泉徴収税額を取引先に伝える必要があります。
確定申告で源泉徴収額を申告する
源泉徴収された税金は、確定申告で精算します。確定申告書では源泉徴収された金額の合計を、「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に記入します。
ここを記載し忘れると、税金を重複して納めることになってしまうので注意しておきましょう。
取引先から支払調書を発行されなかった場合、自身で計算して税額を記載することが必要です。
支払調書とは取引先が支払金額や源泉徴収された所得税額、支払日や支払内容の概要を記載して税務署に提出するものです。
支払った年の翌年1月末までに税務署へ提出するので、その時期に控えが受取人に交付されることが一般的です。
なお、法的に受取人への交付義務はないため、送られてこないこともあります。
送付された場合は確定申告の参考資料として、適切に保管を行いましょう。
源泉徴収されなかった場合は?
もし報酬に対して源泉徴収がなかったとしても、税金の支払い義務がなくなるわけではありません。その場合は、収入全額に対して納税する形で確定申告を行う必要があります。
まとめ
本記事では、源泉徴収の仕組みや対象となる仕事、源泉徴収額の確認方法などを解説しました。
個人事業主にとって、源泉徴収制度の理解と適切な管理は非常に重要です。
自分が受け取る報酬が源泉徴収の対象かどうかを確認して、請求書の確認や確定申告時の処理を正確に行いましょう。
源泉徴収自体は取引先が行うものではありますが、自身で適正に処理されているかを確認しておくことでトラブルを防げます。
適切な税務処理を日ごろから心がけて、正確な経理を行っていきましょう。
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