年末調整と確定申告って?違いや対象者をやさしく解説!
2025/09/08
会社勤めをしている方なら、毎年秋から冬にかけて「年末調整」という言葉を耳にすると思います。また、「確定申告」という言葉もよく聞きますよね。
「年末調整って毎年会社がやってくれるけど、確定申告と同じことなの?」
「どんな場合に自分で確定申告が必要なの?」
そんな疑問を持っている方のために、本記事では 年末調整と確定申告の違い や、どんな人が対象になるのかをわかりやすく解説していきます。
目次
年末調整とは?
確定申告とは?
確定申告は、自分自身で1年間の所得と税金を計算して申告する手続きです。
申告期限は 毎年3月15日頃 で、この時期に前年分の申告を行います。
確定申告が必要な人には以下のようなケースがあります。
・個人事業主やフリーランス
・不動産収入や副業収入がある人
・株式や不動産の売却益など譲渡所得がある人
・公的年金等を年間400万以上受け取っている人
次の章でもう少し詳しく説明します。
確定申告が必要な人
以下のような場合には確定申告が必要になります。
・個人事業主・不動産収入・副業収入がある人
給与以外に年間20万円を超える所得がある場合。
・給与収入が2000万円を超える人
給与収入が2000万円を超える人は年末調整の対象外。
・住宅ローンを組んだ人(初年度のみ)
住宅ローン控除は初年度は確定申告が必須。2年目以降は年末調整でOK。
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人
給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
・株式や不動産の譲渡所得がある人
損益通算や配当控除を受けたい場合も確定申告が必要です。
・公的年金等を年間400万以上受け取っている人
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が年間20万を超える人
・医療費控除を受けたい人
1年間の医療費が10万円(注 総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の
5%)を超えたときに「医療費控除」を受けるため。
・ふるさと納税による寄付金控除を受けたい人
「ワンストップ特例制度」を利用しなかった場合は確定申告が必要。
年末調整だけで済む人
次の条件に当てはまる場合は、勤務先の年末調整で完結するため、確定申告は不要です。
・給与が1か所からのみ
・年収が2,000万円以下
まとめ
・年末調整 → 会社が代理で行う。対象は給与にかかる税金だけ。
・確定申告 → 自分で行う。給与以外の収入や特別な控除も含めて計算。
イメージとしては、
・年末調整は「サラリーマン向けの簡易版」
・確定申告は「すべての人が対象の本格版」
と考えるとわかりやすいでしょう。
両者はどちらも「税金を正しく精算するための仕組み」です。
・誰がやるのか → 年末調整は会社、確定申告は自分
・どこまで調整するのか → 年末調整は給与だけ、確定申告はすべての収入
この違いを理解しておくと、「自分はどちらが必要なのか?」がスッキリ整理できます。
もし医療費控除やふるさと納税による寄付金控除を受けたい方は、確定申告をすることで払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。反対に、給与や公的年金以外に20万以上の所得がある方はその所得分の税額を計算し、申告・納税が必要になる可能性があります。
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