法人成りにあたっての届出書について
2025/10/06
個人事業者は事業が軌道に乗るにつれて、事業を法人化した方が取引上や税金の面から有利になる可能性があるため法人設立を考えることも多いかと思います。昨今においては、働き方も変化しており自身で事業を始められる方もいますが、まずは個人事業者からスタートをするケースが多いと思います。今回はその次のステップである個人事業者からの法人成りの届出について説明していきます。
目次
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
会社が従業員等の給与から源泉徴収した源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。しかし、従業員等の給与の支給人員が10名未満の会社は、この源泉徴収した税金を年2回で納付する特例があります。この特例では給与等だけでなく、退職手当、税理士等の報酬・料金についても対象になります。配当等に関してはこの申請書の対象外になりますのでご注意ください。
この特例の適用を受けるには、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する必要があります。期限の定めはありませんが、この書類を提出した日の翌月に支給する給与から適用されることとなります。
減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法には、定額法、定率法、生産高比例法等があります。その中でも、定額法又は定率法が一般的な償却方法です。減価償却資産の償却方法の届出は、法人設立の日を含む事業年度分の確定申告書の提出期限までに行います。ただし例外があり、償却方法を選定した減価償却資産以外の減価償却資産を取得したときは、その資産の取得日を含む年度分の確定申告書の提出期限がこの届出書の提出期限となります。
なお、法人が減価償却資産の償却方法につき届出書を提出しなかった場合の法定償却方法は定率法が適用されます。しかし、建物、附属設備、構築物については、定額法での償却方法が強制されますのでご注意ください。
まとめ
今回は法人成りにあたり、会社設立と個人事業の廃止に伴う届出の解説をしました。後日、法人成りによる税務の特殊な論点について解説していきたいと考えています。法人成りに限らず、会計や税務でお困り事がございましたら掛川総合会計事務所までご連絡いただければ幸いです。
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