会社の形態や種類について解説!
2025/10/28
これから起業を考えている方や、会社の仕組みに関心のある方に向けて、今回は「会社の形態」について詳しく解説します。株式会社、合同会社、合名会社、合資会社など、日本にはいくつかの会社形態があります。それぞれに特徴があり、責任の範囲などの違いがあります。事業の目的や規模に応じて最適な形態を選ぶことが、長期的な経営の安定にもつながります。ぜひ参考にしてみてください。
目次
会社の形態
法律に以下の通り記載があります。
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会社法 本則 第一編 総則 第二章 会社の商号 第六条 会社は、その名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 |
ここにある通り、会社には4種類あります。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つで、その中でも合名会社、合資会社、合同会社はまとめて持分会社と呼ばれます。
社員が負う責任の範囲の違いから、持分会社は3種類の形態にわかれています。下記にまとめます。
合名会社:社員全員が無限責任社員の持分会社です。
合資会社:社員が無限責任社員と有限責任社員の2種類いる持分会社です。
合同会社:社員全員が有限責任社員の持分会社です。
無限責任社員と有限責任社員の違いは以下のようになります。
無限責任社員:出資した金額を上限とせず、会社の債務について無限に責任を負います。倒産時に会社に借金が残った場合、個人の財産で返済する必要があります。個人のリスクが大きい分、取引先からすると、売掛金の貸し倒れの心配が少なく、無限責任社員を抱える会社は信用を勝ち取りやすくなります。合資会社のように無限責任社員も有限責任社員もいる場合は無限責任社員のほうが経営に強い影響力を持ちます。
有限責任社員: 出資した金額の範囲内で責任を負います。倒産時に会社に借金が残ったとしても自身の出資額以上の返済義務はありません。出資金額以上に責任は負わないため、安心して社員になることが出来ます。株式会社の株主も有限責任社員と呼ばれることもありますが、会社法上は特にそのような定義はされておらず、社会通念上、似たような概念として一様に論じられています。実際に出資金額以上に責任を負うことはないため、同じようなものと認識していただいて問題はないと思います。下の表は参考の法律です。
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会社法 本則 第二編 株式会社 第二章 株式 第一節 総則 第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。 |
現在、日本の会社は株式会社と合同会社がほとんどを占め、合名会社と合資会社はあまり多くありません。理由は単純に無限責任社員の責任が重すぎるためです。
有限会社について
有限会社と呼ばれる形態もありますが、これは2006年の会社法改正により現在は設立することができません。元々、株式会社の設立には資本金1000万円以上、取締役3名以上、監査役1名以上が必要でした。しかし、改正後は資本金1円から、取締役1名以上で設立可能になり、小規模で事業を起こせることが魅力の有限会社という会社の形態が不必要になったため、新規設立が廃止されました。
しかし、設立できなくなっただけで、存続自体はできるため、現在も有限会社を名乗る会社は多くあります。そういった会社は法律上、株式会社として扱われ、有限会社の性質を残した株式会社として、細かくは「特例有限会社」と定義されています。詳細は下記の整備法(通称)で確認できます。
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号) 第二節 有限会社法の廃止に伴う経過措置 第一款 旧有限会社の存続 第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。 |
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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号) 第二節 有限会社法の廃止に伴う経過措置 第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則 (商号に関する特則) 第三条 前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。 2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 |
※経過措置とありますが、一時的な措置ではなく、恒久的なもので、期限は存在しません。
特例有限会社は株式会社として扱われますが、株式会社と違い、役員の任期がないなどの株式会社にない特徴を引き継いでいます。そして、特例有限会社は任意で名実ともに株式会社へ移行することもできます。しかし、一度株式会社になってしまうともう有限会社に戻ることが出来ませんし、特有の特権も消滅します。
まとめ
本記事では、さまざまな会社の形態についてご紹介しました。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、目的に応じた選択が大切です。起業や法人設立を検討されている方の参考になれば幸いです。ご覧いただきありがとうございました。
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