事業所税とは? ~課税対象となる事業者や税額をわかりやすく解説~
2025/11/04
皆さんは「事業所税」という税金をご存じでしょうか。対象となる事業者が限られているため、あまり馴染みのない税金かもしれません。今回は静岡県内(静岡市・浜松市)における事業所税について、その概要や計算方法、申告・納付の注意点をわかりやすく解説します。
目次
事業所税の概要
事業所税は、人口30万人以上の都市において、都市環境の整備・改善に関する費用を賄うために設けられた地方税です。都市部に所在する事務所や事業所、倉庫などに対して、床面積や従業者への給与額といった「事業規模の大きさ」を基準に課税されます。
対象となる都市は、東京23区や政令指定都市のほか、政令で指定された人口30万人以上の都市です。静岡県内では、静岡市と浜松市が該当します。
納税義務者は、事業所で実際に事業を行っている法人又は個人です。建物の所有者かどうかは問われず、実際に事業を営んでいる方が納税の対象となります。
事業所税の課税表準と税率
事業所税は、「資産割」と「従業者割」の2つに分けて計算します。
事業所得税の免税点と非課税の扱い
中小事業者の負担を軽減するため、一定の規模以下の事業者には課税されない「免税点」が設けられています。
事業所得税の申告・納付方法
事業所税は、納税者が自ら計算して申告・納付する申告納税方式です。
申告納付期限は、法人の場合は事業年度終了の日から2月以内(廃止時は廃止日から2か月以内)、個人の場合は翌年3月15日(廃止時は1か月以内)までとなっています。
なお、免税点以下で課税されない場合でも、
・事業所床面積が800㎡超(静岡市の場合は800㎡以上)の場合
・従業者数が80人超(静岡市の場合は80人以上)の場合
には、申告書の提出が必要ですので注意しましょう。
また、事業所税は申告書を提出した日の属する事業年度の損金または必要経費に算入できます。
まとめ
事業所税は、対象地域・免税点・従業者数などの条件を正確に把握しておくことが重要です。
無申告や期限後納付の場合には、延滞金や加算税が課されるおそれもあります。
静岡市・浜松市に新たに事業所を設ける場合は、まずは事業所税の対象となるかを確認しましょう。
ご不明な点や判断に迷う場合は、ぜひ掛川総合会計事務所までお気軽にご相談ください。
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