簡易課税制度とは?要件・計算方法をわかりやすく解説!
2025/11/10
消費税の計算方法には原則課税と簡易課税があります。今回は簡易課税制度について、適用要件や計算方法、注意すべき点などを説明していきます。
目次
簡易課税制度とは?しくみと対象事業者をわかりやすく解説
課税事業者は原則として「受け取った消費税額」から「支払った消費税額」を差し引いて納付する消費税額を計算します。しかし、自分で支払った消費税額を把握することや、納税額を計算することは事業者にとって事務的な負担が大きいと考えられます。
そこで簡易課税制度というものがあります。これは、中小事業者の納税事務負担に配慮した消費税の計算方法に関する制度です。「課税売上にかかる消費税額 × みなし仕入率」から仕入税額控除額を計算することができるので、事務的な負担も少なく消費税の納税額も算定し易くなるメリットがあります。
適用要件
簡易課税制度を適用する場合、次の2つの要件を満たす必要があります。
①基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
簡易課税制度を適用する場合、基準期間の課税売上高に制限が設けられています。
基準期間とは個人事業者についてはその年の前々年、法人については、原則として、その事業年度の前々事業年度のことをいいます。
また課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)と輸出取引等の免税売上金額の合計額(売上返品等に係る金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)をいいます。
※基準期間が1年でない法人については、この期間における課税売上高を1年分に換算します。
② 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出している。
簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。
※新規開業等した事業者は、開業等した事業年度の末日までにこの届出書を提出すれば、その事業年度から簡易課税制度の適用を受けることができます。
簡易課税制度を利用する際の注意点とデメリット
① 選択後2年間は簡易課税から原則課税に変更できない。
簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することはできません。
つまり、簡易課税制度を選択した場合、原則として2年間は簡易課税から原則課税に変更することができないことになります。
② 税負担が増える場合がある。
簡易課税制度を選択後2年以内に大規模な設備投資等をした場合、原則課税の方が仕入税額控除は大きくなる可能性があります。しかし、簡易課税制度を選択していると控除額は「課税売上にかかる消費税額 × みなし仕入率」で計算するので、いくら支出があっても一定の割合しか控除することができず、結果的に消費税納付額が増えてしまう場合があります。
①にあるように2年間は簡易課税から原則課税に変更することができないため、簡易課税制度を選択する前に事業計画をよく検討してみたほうがいいと思います。
簡易課税制度をやめたいときの手続き方法とタイミング
簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用を受けることをやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
簡易課税制度とインボイス制度
令和5年10月1日から開始されたインボイス制度について、仕入税額控除の適用を受けるためには、相手から渡されるインボイスを保存する必要があります。しかし、簡易課税制度を選択すれば「課税売上にかかる消費税額」から納税額を計算するので、受け取った請求書などがインボイスでなくても消費税の納税額に影響はありません。
原則課税や簡易課税を選択するにあたり今後の事業計画を立てるなど、専門家の判断が必要になってくるケースがあります。もし、お困りのことがありましたら税理士法人掛川総合会計事務所までお問い合わせください。
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