令和8年度税制改正大綱を税目別に解説 ~所得税・法人税・消費税の重要ポイント~
2026/01/08
令和7年12月、令和8年度税制改正大綱が公表されました。
今回の改正は、物価上昇や人手不足といった社会経済環境の変化を背景に、国民生活や中小企業経営への影響を強く意識した内容となっています。
本記事では、実務への影響が大きい項目を中心に、税目別(所得税・法人税・消費税)に分けて解説します。
目次
個人所得課税関係の改正
① 年収の壁の見直し
所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が現行の58万円から62万円に4万円引き上げられます。また、給与所得控除について、現行の65万円の最低保障額が69万円に4万円引き上げられます。加えて、令和8・9年は特例として基礎控除の特例が42万円まで引き上げられ(合計所得金額489万円以下)、給与所得控除の最低保証額も5万円引き上げられます。
この結果、いわゆる「年収の壁」は178万円まで引き上げられます。
また、今回の改正に伴い、配偶者控除や扶養控除等の所得判定基準が現行の58万円(年収123万円)から62万円(年収136万円)以下に引き上げられることになります。
適用時期は令和8年分以後の所得税からになります。
② NISAのつみたて投資枠の拡充
次世代の資産形成支援として、NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢の下限(18歳を撤廃し、0歳~17歳に対して、新たにつみたて投資枠(口座保有者である子が0~17歳である間については、 年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円)が設けられました。
令和9年1月1日以降に開設されたNISA口座から適用されます。
③ 住宅ローン控除の延長と見直し
住宅ローン控除の適用期限が年(令和12年)12月31日まで5年間延長されます。
省エネ性能の高い中古住宅について、借入限度額が3,000万円から3,500万円(子育て世帯は4,500万円)まで引き上げられるとともに、控除期間は10年から13年へ3年拡充されます。
④ 食事支給の非課税限度額の引き上げ
企業が従業員に支給する提供する食事に対する所得税の非課税限度額が月額3,500円以下から7,500円以下に引き上げられます。これに伴い、深夜勤務の夜食代に係る非課税限度額も1食あたり300円から650円まで引き上げられます。
適用時期は令和8年4月1日以後となります。
法人税関係の改正
① 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の拡充
適用期限が3年間延長されるとともに、対象となる減価償却資産の取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられます。なお限度額である年300万円は変更がありません。
② 特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
全ての業種を対象とし、条件を満たした一定の設備(建物、建物附属設備、構築物、機械装置。工具器具備品、ソフトウェア)を取得・事業供用した場合に、即時償却又は税額控除が認められる制度が創設されました。
③ 賃上げ促進税制の見直し(中小企業)
中小企業向けの措置については、現行制度が維持されますが、教育訓練費の上乗せ措置は廃止されます。
消費税関係の改正
① 小規模事業者の経過措置(2割特例)の見直し
一定の個人事業主については、令和8年で終了する2割特例について、令和9年及び令和10年については、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる「3割特例」が設けられました。なおこの改正は一定の個人事業主に対する制度となるため、法人については適用されません。また、一定の個人事業主であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、3割特例の適用はできません。
② 免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し
免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、当経過措置の最終的な適用期限が令和13年9月30日まで2年間延長され、控除可能割合が令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と段階的に縮減されます。
まとめ
令和8年度税制改正大綱の中から主要な項目を紹介しました。
なお、今後国会における法案審議の過程で、一部内容の変更・訂正・追加等が行われる可能性があることをご留意ください。
ご不明な点や判断に迷う場合は、ぜひ掛川総合会計事務所までお気軽にご相談ください。
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