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2025年(令和7年)の準確定申告は要注意!税制改正で「更正の請求」が必要になるケースをご紹介!

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2025年(令和7年)の準確定申告は要注意!
税制改正で「更正の請求」が
必要になるケースをご紹介!

2025年(令和7年)の準確定申告は要注意!税制改正で「更正の請求」が必要になるケースをご紹介!

2026/01/22

 大切な家族が亡くなった後、遺族が直面する手続きの一つに「準確定申告」があります。2025年(令和7年)に相続が発生した場合、税金が過納付のままになってしまう可能性があることをご存知でしょうか。

 申告のタイミングや内容によっては、本来払わなくてよい税金を余計に支払ってしまうリスクがあります。この記事では、令和7年度税制改正が準確定申告に与える影響と、税金の過納付を取り戻すための「更正の請求」の手続きについてご紹介します。

目次

    そもそも「準確定申告」とは?

    通常の確定申告は、本人が1年間の所得を翌年に申告するものですが、年の途中で亡くなった場合はそれができません。代わって相続人が、亡くなった方の所得を計算し、申告・納税を行うのが「準確定申告」です。

     

    対象期間: その年の1月1日から死亡した日まで

    申告期限: 相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内

     

    この「4カ月以内」という期限が、2025年の税制改正において非常に重要な意味を持ちます。

    2025年(令和7年)税制改正の目玉「減税措置」

    2025年度の税制改正では、いわゆる「年収の壁」の引き上げに伴い、大規模な所得税の減税が行われます。主なポイントは以下の3点です。

     

    基礎控除の大幅引き上げ

    基礎控除が従来の48万円から58万円にアップします。さらに、令和7年・8年に限り、特例として37万円の上乗せ(合計95万円の控除)が受けられる措置が導入されます(所得制限あり)。

     

    給与所得控除の拡充

    会社員などの給与所得者が差し引ける最低控除額が、55万円から65万円へ引き上げられます。

     

    扶養親族の所得基準緩和

    扶養に入れる基準が103万円から123万円に緩和されるため、これまで扶養にできなかった親族を対象に含められるようになります。

     

    これらにより、多くの方の税負担が軽くなります。しかし、ここで問題となるのが「新ルールの適用開始日」です。

    なぜ「2回の申告」が必要になるのか?

    今回の改正法が施行されるのは、「令和7年12月1日」と定められています。

    通常の確定申告(令和8年2月〜3月)や、会社員の年末調整(令和7年12月)であれば、施行日以降に手続きを行うため、自動的に新ルールが適用されます。しかし、年の前半に亡くなった方の準確定申告は話が別です。

     

    期限が11月30日以前になるケース

    例えば、令和7年7月15日に亡くなった場合、申告期限は11月15日です。この時点ではまだ新法が施行されていないため、改正前の制度で申告せざるを得ません。

    同じ令和7年に亡くなった方でも、8月以降に亡くなり12月以降に申告する人は改正後の制度が適用されます。

    1月~7月までに亡くなった人は改正前の制度が適用され高い税金を払うことになります。この不公平を解消するために、「更正の請求」という2回目の手続きが必要です。

    救済策「更生の請求」とは

    「更正の請求」とは、一度提出した申告書に対して「計算が違っていたので、納めすぎた税金を返してください」と税務署に請求する手続きです。

    今回の改正では、附則により「令和7年12月1日から5年以内であれば、新ルールを適用するための更正の請求ができる」とされています。つまり、以下の2ステップを踏む必要が出てくるのです。

     

      1.1回目の申告: 期限内に旧ルールで準確定申告を行う。

      2.2回目の申告(更正の請求): 12月1日以降に、減税分を取り戻すための請求を行う。

    損をしないためのチェックリスト

    2025年の準確定申告は、例年以上に「申告期日」を意識する必要があります。

     

    亡くなった時期を確認: 1月〜7月に亡くなった方は、特に注意が必要です。

    申告期限と12月1日の関係: 11月30日までに期限が来るなら、還付の手続きを忘れないようにしましょう。

    税理士への相談: 複雑な控除が絡む場合は、プロに依頼して「更正の請求」までセットで対応してもらうのが安心です。

     

    制度改正に伴う特殊なケースですが、正しく手続きを行えば、払いすぎた税金はしっかり戻ってきます。大切な方の最後の手続きだからこそ、漏れのないように進めていきましょう。

    まとめ

    この記事ではR7準確定申告の注意点について解説しました。

    2025年には大きな制度改正があり、今後も制度改正は行われていく予定です。年々税金に関する改正が増えて制度が複雑になっているので、税金の払いすぎが心配な方は税理士に相談することがおすすめです。

    令和7年に準確定申告を行っていて、取り戻せる税金がある方は5年以内に「更正の請求」をかならず行うようにしましょう。

    監修 石川勝也税理士

    東海税理士会掛川支部所属/税理士登録2004年(平成16年)/税理士登録番号 99199/大学卒業後、会計事務所に入社し税理士を目指す。/税理士試験合格科目:簿記論、財務諸表論、法人税、消費税、相続税/2005年独立開業/2009年税理士法人掛川総合会計事務所を設立/2023年代表社員に就任。 

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