2025年(令和7年)の準確定申告は要注意!税制改正で「更正の請求」が必要になるケースをご紹介!
2026/01/22
大切な家族が亡くなった後、遺族が直面する手続きの一つに「準確定申告」があります。2025年(令和7年)に相続が発生した場合、税金が過納付のままになってしまう可能性があることをご存知でしょうか。
申告のタイミングや内容によっては、本来払わなくてよい税金を余計に支払ってしまうリスクがあります。この記事では、令和7年度税制改正が準確定申告に与える影響と、税金の過納付を取り戻すための「更正の請求」の手続きについてご紹介します。
目次
2025年(令和7年)税制改正の目玉「減税措置」
2025年度の税制改正では、いわゆる「年収の壁」の引き上げに伴い、大規模な所得税の減税が行われます。主なポイントは以下の3点です。
① 基礎控除の大幅引き上げ
基礎控除が従来の48万円から58万円にアップします。さらに、令和7年・8年に限り、特例として37万円の上乗せ(合計95万円の控除)が受けられる措置が導入されます(所得制限あり)。
② 給与所得控除の拡充
会社員などの給与所得者が差し引ける最低控除額が、55万円から65万円へ引き上げられます。
③ 扶養親族の所得基準緩和
扶養に入れる基準が103万円から123万円に緩和されるため、これまで扶養にできなかった親族を対象に含められるようになります。
これらにより、多くの方の税負担が軽くなります。しかし、ここで問題となるのが「新ルールの適用開始日」です。
なぜ「2回の申告」が必要になるのか?
今回の改正法が施行されるのは、「令和7年12月1日」と定められています。
通常の確定申告(令和8年2月〜3月)や、会社員の年末調整(令和7年12月)であれば、施行日以降に手続きを行うため、自動的に新ルールが適用されます。しかし、年の前半に亡くなった方の準確定申告は話が別です。
期限が11月30日以前になるケース
例えば、令和7年7月15日に亡くなった場合、申告期限は11月15日です。この時点ではまだ新法が施行されていないため、改正前の制度で申告せざるを得ません。
同じ令和7年に亡くなった方でも、8月以降に亡くなり12月以降に申告する人は改正後の制度が適用されます。
1月~7月までに亡くなった人は改正前の制度が適用され高い税金を払うことになります。この不公平を解消するために、「更正の請求」という2回目の手続きが必要です。
まとめ
この記事ではR7準確定申告の注意点について解説しました。
2025年には大きな制度改正があり、今後も制度改正は行われていく予定です。年々税金に関する改正が増えて制度が複雑になっているので、税金の払いすぎが心配な方は税理士に相談することがおすすめです。
令和7年に準確定申告を行っていて、取り戻せる税金がある方は5年以内に「更正の請求」をかならず行うようにしましょう。
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