借上社宅のメリットと課税関係
2026/02/09
人材不足が深刻な昨今、従業員への福利厚生の充実で人材の獲得を目指す方法も検討されます。会社が社宅として物件を借上げ、役員や従業員へ貸し出す場合、一定の要件を満たせば、会社が負担する家賃は福利厚生費として会社の損金に算入でき、法人税の負担を軽減することができます。
住宅手当として給与の一部を支払う場合は、受給者は給与所得として課税され、所得税や社会保険料の負担が増えてしまいます、しかし、一定の条件を満たす社宅制度であれば、給与所得者の所得税や社会保険料の軽減にもつながります。
今回は、福利厚生と節税を兼ねた借上社宅制度におけるメリットと課税関係について説明します。
目次
役員に借上社宅を貸したとき
役員に対して社宅を貸与する場合には、役員から1か月あたりの「賃貸料相当額」を受け取っていれば給与として課税されません。賃貸料相当額は小規模な住宅、又はそれ以外の住宅によって以下の通り規定されています。
⑴役員に小規模な住宅を貸した場合
役員に貸す住宅が小規模な住宅[1]の場合は、次の①②③の合計額以上を役員から徴収する必要があります。
①その建物の固定資産税課税標準額の0.2%相当額
②12円 × 建物の床面性(㎡) ÷ 3.3
③その建物の敷地の固定資産税課税標準額の0.22%相当額
一般的に上記の金額は借上社宅の賃料より少なくなるため、役員は安い賃料で社宅に居住でき、会社は役員から徴収する家賃と借上料の差額を損金算入することが出来ます。また社宅を使用する役員は、会社が家主に支払う賃料との差額に対し所得税等はされません。
(2)役員に(1)以外の住宅を貸した場合
役員に貸す住宅が小規模な住宅でない場合は、役員に貸す住宅が(1)以外である場合には以下①②のいずれか多い金額以上を役員から徴収する必要があります。
①(ア)(イ)の合計額の12分の1の金額
(ア)その建物の固定資産税課税標準額の12%相当額
(イ)その建物の敷地の固定資産税評価額の6%相当額
会社が借上げた家賃の50%相当額
これらの要件に該当する場合、会社は家賃を損金に算入でき、社宅を使用する役員は所得税等の課税はされず、会社は借上家賃と役員から徴収した家賃の差額を損金に算入できます。
[1] 小規模な住宅とは例えば法定耐用年数が30年以下の建物では床面積が132㎡以下であるなど一定の定めがあります。
借上社宅制度を導入する場合の留意点
賃貸料相当額の計算は借上社宅であっても、貸主から固定資産税の課税標準などを確認することが必要になります。また、上記の要件を満たす社宅であればどんな社宅であっても上記の適用が受けられるということではありません。豪華社宅と判定される場合はこれらの適用はないため注意が必要です。豪華社宅であるかは社会通念に照らし総合的に判断されます。国税庁HPでは、床面積が240㎡超の住宅の内、社宅にプールがついている場合や趣味や嗜好が著しく反映されている社宅は豪華社宅に該当する旨が示されています。この場合、豪華社宅の場合の1か月あたりの賃料相当額は、会社が借上げた賃料と同額とされます。
また、従業員の社宅については借上料の全てを従業員から徴収し、役員の社宅については借上料の一部の徴収にとどめるなどといった極端な取扱いの差がある場合はその取扱いが否認される可能性は高いと言えます。従業員の社宅と役員の社宅に関して社内の立場による取扱いに差を設ける場合はそれが合理的な理由であることが必要になります。そのためにも、借上社宅制度を導入するためには会社の社宅規程を整備しそのルールに基づいて物件の選定や使用方法、入居条件、会社と従業員等双方の負担額を合理的に定める必要があります。
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