相続対策 ~円滑な相続のために今からできること~
2022/06/20
相続対策 円滑な相続のために今からできること
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産(資産および負債)を、残された人(相続人)が承継することをいいます。相続税は生前の具体的な対策により納税額を大きく減らすことのできる可能性があるものです。
残された家族の負担を減らし、相続が悲しい「争族」にならないためには事前にどんな準備ができるのか説明していきます。
相続
相続税の発生
遺産総額が基礎控除額を超えた場合に、相続税がかかります。相続税の基礎控除額は
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
で算出します。法定相続人の数が増えるのに比例して基礎控除額も増額する仕組みです。法定相続人を数える際、相続放棄者がいる場合と被相続人に養子がいる場合には注意が必要です。
相続に関する問題
相続発生時はすぐに現金を引き出せない場合があります。当面の生活費用や葬式費用に困らないためにも流動性の高い資金を用意しておく必要があります。また、相続税は相続開始から10ヶ月以内に一括納付することが原則です。税額に対して金融資産が少ないのであれば、納税資金対策が必要です。
具体的な対策
◇生命保険の活用
▪お金に名前をつける
生命保険は、指定する特定の人に名前をつけてお金を遺すことができることから、愛するひとへのラストラブレターと言われることがあります。相続時のトラブルを未然に防ぐためにも有効と言えるでしょう。
▪スムーズな現金化
保険金は受取人固有の財産のため、遺産分割協議を待つことなく現金化できます。通常、請求を受けた日の翌日から同日を含め5営業日以内に支払われます。相続発生によりまとまった現金が必要になりますので安心です。
▪相続税の非課税枠
生命保険金(死亡保険金)は「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税となります。保険金が2,000万円で法定相続人が2人だとすると
2,000万円(保険金)- 1,000万円(非課税額500万×2人)= 1,000万円
となり、相続税がかかる遺産に加算するのは1,000万円になります。
この非課税枠を活用するためのポイントは
①契約者と被保険者が同一であること
②死亡保険金の受取人が相続人であること
です。
◇生前贈与の活用
▪暦年贈与
1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税を計算をすることを、暦年贈与といいます。毎年1月1日から12月31日までの一年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であった場合に贈与税がかからないという仕組みです。
▪暦年贈与のメリット
贈与者側(贈与する人)で考えますと、複数の受贈者(贈与を受ける人)に贈与が可能なので、将来の相続財産を一気に減らすことができます。例えば、孫5人に100万円ずつ10年間暦年贈与したとします。そうしますと、10年間で5,000万円の財産を非課税で孫へ移すことができ大きな節税に繋がります。
▪暦年贈与のデメリット
上述したように、暦年贈与は1年間の贈与額が110万円を超えると贈与税がかかります。1年あたりの非課税枠が小さいので多額の相続財産を贈与したいと考えている場合には時間がかかります。次に、暦年贈与を何年にもわたり継続して行う際、税務署に定期贈与だと判断されないように注意する必要があります。
▪相続時精算課税
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳(令和4年4月1日以後の贈与については18歳)以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を活用した財産は、贈与時の相続税評価額で相続財産に持ち戻されます。
▪相続時精算課税のメリット
この制度は、相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出した贈与者と受贈者間の贈与財産が累計2,500万円になるまでは贈与税がかかりません。累計が2,500万円を超えた場合には、超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。また、大きい財産を素早く移動させるのに適しており、会社の株式などを移動させるのにも使えます。例えば、被相続人が生前に収益不動産を子に贈与したとします。そうしますと、その子が収益不動産の収入を受け取ることで被相続人の相続財産の増加を抑制し、相続人の納税資金準備を図ることができます。
▪相続時精算課税のデメリット
相続時精算課税制度を選択する一番のデメリットは、選択後に暦年贈与に戻せないことです。また、登録免許税・不動産取得税等の負担、被相続人の自宅を贈与する場合には相続時の「小規模宅地等の評価減の特例」適用不可というデメリットもあります。
▪暦年贈与か相続時精算課税か
実際には相続開始の時期や相続時の財産価額を予想するのはかなり困難で、どちらを選択するべきかについては、総合判断で十分に検討する必要があります。
相続のことで困ったら
近年の資産承継への関心の高まりは、相続税に関する税制改正が大きく影響していると言われています。ここまで相続における基本的な考え方と一部の具体的な対策についてお話してきましたが、実際何から手をつけたらいいかわからないという方はとても多いと思います。
相続対策は千差万別です。できるだけ皆様の想いが形になるよう、掛川総合会計事務所のスタッフが専門的立場からアドバイスさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
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