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予定納税のしくみについて

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予定納税のしくみについて

2022/08/29

予定納税のしくみについて


予定納税とは簡潔に言うと税金の前払い制度です。前年の納税額が一定額以上になった個人・法人が対象となります。今回は所得税、消費税、法人税それぞれの制度の内容について項目ごとに解説します。

1 予定納税とは

予定納税は、前年度(または前事業年度)の所得が一定金額を超えた個人・法人を対象にその年の税金の一部をあらかじめ納付する制度です。納税者の立場から見ると、1年分の納税額を分割して支払うことができ、資金繰りの負担を軽減することが可能となります。

個人にかかる所得税だけでなく、消費税や法人にかかる法人税についても、あらかじめ税額の一部を納付する中間申告という制度が設けられています。

2 所得税の予定納税

予定納税は、前年度(または前事業年度)の所得が一定金額を超えた個人・法人を対象にその年の税金の一部をあらかじめ納付する制度です。納税者の立場から見ると、1年分の納税額を分割して支払うことができ、資金繰りの負担を軽減することが可能となります。

個人にかかる所得税だけでなく、消費税や法人にかかる法人税についても、あらかじめ税額の一部を納付する中間申告という制度が設けられています。

3 法人税の中間申告

中間申告の対象となるのは、前事業年度の法人税額が20万円を超える場合です。原則として、設立1年目の新設法人(合併した法人を除く)やNPO法人は対象となりません。法人税の中間申告の納付期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内と定められています。中間申告は①前年度実績による方法②仮決算による方法、の2つの方法があります。

前年度実績による方法は、下記の計算式で中間納付額を計算します。  

 前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6 = 中間納付税額 

仮決算による方法は、事業年度開始の日以後6ヶ月を一事業年度とみなして、この期間における算出された所得金額を基に中間納付額を計算します。そのため、前事業年度と比較して業績が悪化し利益が減少している場合には、中間納付額を減額することが可能となります。ただし、申告の際に貸借対照表、損益計算書や勘定科目内訳明細書等の添付が必要となり、事務手続きが煩雑になります。

4 消費税の中間申告

中間申告の対象となるのは、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税額を除く)が48万円を超える場合です。消費税は直前の課税期間の確定消費税額に応じて中間申告の回数が異なります。

消費税の中間申告にもそれぞれ納付期限が定められています。原則は、各中間申告の対象となる課税期間の末尾の翌月から2ヶ月以内となります。

また、上記に代えて仮決算に基づいて申告・納付する方法も認められています。この場合は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、納付すべき消費税額を計算します。前年と比べ、売上が減少した場合や設備投資をした場合などは、中間納付税額を抑えられる可能性があります。ただし、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。

さらに、消費税には任意の中間申告制度も設けられています。この制度は、中間申告義務のない事業者でも、届出を提出することにより自主的に中間申告・納付をすることできます。任意の中間申告制度を適用した場合の納付税額は、① 直前の課税期間の確定消費税額の6/12となります。

5 予定納税・中間申告の際の注意点

たとえ仮決算で算出された納税額0円であったとしても、仮決算に関する申告書類の提出は必要となるため、期限までに提出するよう注意が必要です。仮に期限までに提出しなかった場合には、前期実績による中間申告書の提出があったものとみなされ、前期納税実績による中間納付額を納税しなければならなくなってしまいます。

また、予定納税・中間申告どちらの場合でも、納付すべき税額が期限までに納付されない場合は、本税と合わせて延滞税が課せられてしまいます。延滞税は納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が適用されます。

うっかり納付を忘れてしまうことのないよう、納税義務のある方は、事前に納税金額と納付時期を確認し、納税資金の準備をしておきましょう。

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