仕入明細書等によるインボイス制度への対応 ~要件は売手の確認を受けること~
2023/01/10
区分記載請求書等保存方式においては、仕入側が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、相手方の確認を受けたものについては、仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等に該当します。
この点、適格請求書等保存方式の下でも同様に仕入明細書等による仕入税額控除は可能ですが、課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するものであり、一定の事項が記載されていることが必要となります。
1.仕入明細書等による対応について
⑴ 仕入明細書の記載事項
適格請求書等保存方式(インボイス制度)においても、現行と同様に、買手が作成する一定の事項が記載された仕入明細書等を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。
その場合、仕入明細書等に記載する登録番号は、課税仕入れの相手方(売手)のものとなる点や、課税仕入れの相手方(売手)の確認を受けたものに限られる点に留意が必要です。
それに加えて、インボイス制度の下で仕入明細書等による仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するものであり、上図の事項が記載されていることが必要となります。これまでの区分記載請求書等保存方式における仕入明細書の記載事項に加え、上記③及び④が追加されています。
特に③の登録番号については、交付先である課税仕入れの相手方(売手)のものとなる点に留意が必要です。
また、➁の「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」については、税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することで、その記載があるものとして取り扱われます。適格請求書と同様、これらの記載事項を電磁的記録の提供によることや相互の関連が明確な複数の書類等で記載事項を満たすこともできます。
⑵ 仕入明細書等の相手方への確認方法とは
仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は、相手方の確認を受けたものに限られます。この相手方の確認を受ける方法としては以下の様な方法があります。
① 仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で、自己の端末機から出力したもの
② 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの
③ 仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの
なお、確認方法③については次のような方法が考えられます。
- 仕入明細書等に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」旨の通知文書等を添付して相手方に送付し、又は提供し、了承を得る。
- 仕入明細書等又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」といった文言を記載し、又は記録し、相手方の了承を得る。
このように、仕入明細書等の記載事項が相手方に示され、その内容が確認されている実態にあることが明らかであれば、相手方の確認を受けたものとなります。
2.複数の書類で対応する場合など
⑴ 複数の書類で対応する場合
適格請求書の記載事項は一の書類のみで全てを満たす必要はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法(例えば、請求書に納品書番号を記載する方法など)で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができます。(複数の電磁的記録、書類と電磁的記録の組合せの場合についても同様です。)
⑵ 適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合
買手が課税仕入れを行うとともに、その相手方に対して課税資産の譲渡等を行う場合は、行った課税仕入れについては相手方から適格請求書の交付を受けて仕入税額控除を行うこととなりますが、行った課税資産の譲渡等については、相手方(課税事業者)からの適格請求書の交付の求めに応じて、適格請求書を交付する必要があります。
この点、買手は、行った課税仕入れにつき仕入明細書を作成して相手方の確認を受けて仕入税額控除を適用する場合、その仕入明細書に行った課税資産の譲渡等に係る適格請求書の記載事項を記載して相手方に交付することも可能です。
出典:国税庁(適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き令和4年9月版)
3.まとめ
今回は、買手の立場の事業者が仕入明細書等を継続的に売手に送付してそれを区分記載請求書等にしている場合に、令和5年10月から開始する適格請求書等保存方式(インボイス制度)における対応について紹介しました。インボイス制度においては売手・買手共に検討事項が多くあります。特に免税事業者にあってはこれを機に課税事業者になる場合もあるかと思います。その場合は消費税の申告の必要も出てきます。
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