税理士法人掛川総合会計事務所

償却資産の申告

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償却資産の申告

償却資産の申告

2023/02/01

皆さん、こんにちは。


今回は償却資産について説明していきます。
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金等に算入されるものをいいます。ただし、自動車税及び軽自動車税の課税対象である車両等は含まれません。

 

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があり、当事務所においても令和4年度分の関与先様の償却資産の申告業務を行いました。

当事務所ではこのほかにも決算申告・確定申告等の税務代理も行っていますので会計事務所をお探しの方は是非ご連絡ください。

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