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中小法人・中小企業者の範囲と
税務上の優遇措置について

中小法人・中小企業者の範囲と税務上の優遇措置について

2023/08/28

有名企業が資本金を減資して中小企業になるというニュースが近年よく見受けられます。資本金の額が1億円以下の法人は様々な税制優遇措置が認められています。この優遇措置は「中小法人」や「中小企業者」に認められており、優遇措置の内容も異なります。今回はこの両者について解説します。

目次

1.中小法人

   1-⑴ 中小法人の範囲

   1-⑵ 中小法人の優遇措置

2.中小企業者

   2-⑴ 中小企業者の範囲

   2-⑵ 中小企業者の優遇措置

3.適用除外事業者について

4.終わりに

1.中小法人

 

 

1-⑴ 中小法人の範囲

 

中小法人とは、事業年度終了時の資本金の額が1億円以下の普通法人や資本又は出資を有しない普通法人のうち、次のいずれにも該当しない法人をいいます。

 

① 大法人(資本金の額が5億円以上の法人等)による完全支配関係がある法人

② 完全支配関係のある複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人

 

つまり、中小法人とは原則として期末資本金の額が1億円以下である法人をいいますが、親会社の資本金が5億円以上であり、その親会社との間に完全支配関係のある子会社などはたとえ期末資本金の額が1億円以下であっても中小法人には該当しません。

 

 

1-⑵ 中小法人の優遇措置

 

中小法人に該当すると、以下の税制優遇措置を受けることができます。

 

① 各事業年度の所得に対する法人税の軽減税率

800万円以下の所得に対して軽減税率が適用され、税率が15%に軽減されます。

② 特定同族会社の特別税率

特定同族会社に該当せず、留保金課税の適用対象から除外されます。

③ 貸倒引当金の繰入れ・法定繰入率の使用

会計で計上した貸倒引当金の繰入れを限度額の範囲で損金算入することが認められます。また一括貸倒引当金の繰入限度額の計算において、法定繰入率による限度額計算が認められます。

④ 交際費等の損金不算入

定額控除限度額の適用ができるため、年800万円までの損金算入が認められます。

⑤ 繰越欠損金の控除限度額

青色申告書を提出した法人の控除限度額は、控除前の所得金額を限度とすることが認められています。(中小法人以外は所得金額の50%が限度とされています。)

⑥ 青色欠損金の繰戻し還付の適用

青色欠損金の繰戻しによる還付請求が適用できます。

 

 

 

 

 

2.中小企業者

 

 

2-⑴ 中小企業者の範囲

 

中小企業者とは、事業年度終了時の資本金の額が1億円以下の法人や資本又は出資を有しない法人で常時使用する従業員が1,000人以下の法人のうち、次のいずれにも該当しない法人をいいます。

 

① 発行済株式の2分の1以上が同一の大規模法人に所有されている法人

② 発行済株式の3分の2以上が複数の大規模法人に所有されている法人

大規模法人とは、次の法人をいいます。

(イ)資本金の額が1億円を超える法人

(ロ)資本金の額が1億円以下の法人のうち、大法人による完全支配関係がある法人

 

 

2-⑵ 中小企業者の優遇措置

 

中小企業者に該当すると、以下の税制優遇措置を受けることができます。

 

① 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例

取得価額が30万円未満のもの(主要な事業以外の貸付用を除く)を原則全額損金算入できます。

② 中小企業経営強化税制の適用

一定の固定資産の即時償却又は税額控除の適用を受けることができます。

③ 中小企業投資促進税制の適用

一定の固定資産の特別償却又は税額控除(資本金の額が3,000万円以下に限る。)の適用を受けることができます。

④ 賃上げ促進税制の適用

雇用者給与の額が前期と比較して一定割合増加した場合に税額控除の適用を受けることができます。

 

 

 

 

 

3.適用除外事業者について

 

 

201941日以後に開始する事業年度から、大法人並みの所得を得ている中小法人等については、優遇措置のうち一定のものの適用を受けることができないこととされています。

 

 

⑴ 適用除外事業者の範囲

 

その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度(基準年度)の所得の金額の平均額が15億円を超える法人

 

 

⑵ 優遇措置の適用制限

 

適用除外事業者に該当する場合、次の優遇措置は適用できません。

 

① 法人税の軽減税率(年800万円の所得金額についての15%への引き下げ)

② 試験研究費の特別控除(中小企業者等の特別控除)

③ 中小企業経営強化税制の適用

④ 中小企業投資促進税制の適用

⑤ 賃上げ促進税制の適用

⑥ 貸倒引当金の法定繰入率の適用

⑦ 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例

 

 

4.終わりに

 

 

日本における中小企業の割合は約99%を占めており、ほとんどの企業が上記の優遇措置の適用を受けることができます。普段何気なく処理している事項も実は中小企業でないと使用できないものもあったりします。

上記の他にも優遇措置はありますので、不明点等やお困りごとがございましたら、掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

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