事業所税とは? ~課税対象となる事業者や税額について解説~
2023/10/23
皆様は「事業所税」という税金をご存じでしょうか。課税対象となる個人・法人の事業者は限られているため、認知度はそこまで高くないのかもしれません。今回は静岡県における事業所税について解説したいと思います。
目次
1.事業税の概要
事業所税は、主に人口30万人以上の都市において、都市環境の整備及び改善に関する費用を賄うために創設された地方税です。都市地域に所在する事務所、事業所、倉庫等に対してその事業活動の大きさの指標となる床面積または従業者支払給与額という外形標準を課税標準として課税する仕組みとなっています。
対象となる都市は、東京23区や地方自治法に定める政令指定都市のほか、既成市街地や人口30万人以上のもののうち政令で指定された都市となります。静岡県内では、浜松市と静岡市が該当します。
納税義務者は、事業所において事業を行う法人又は個人となります。事業用家屋の所有者であるかは問わず、現実に事業を行っている者が納税義務者に該当します。
2.課税標準と税率
事業所税の計算方法については、「資産割」と「従業者割」の2つに区分して計算します。
【資産割について】
事業所の床面積とは事業用家屋の延べ面積で、登記または家屋の固定資産税の対象となる床面積と同一のものになります。休止している施設については、事業年度終了の日前6ヶ月以上使用していないと認められ、倉庫等として利用していない場合に限り、課税標準に含めなくてよいとされています。
資産割は、一単位の事業所(同一敷地内・同一構内)ごとに、算定期間の末日現在における事業所床面積により課税標準を算出し、原則として1㎡当たり600円の税金が課されます。
【従業者割について】
従業者給与総額とは、事業所等の従業者(役員を含む)に支払われる俸給、給料、賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額です。この範囲は、所得税法上の給与所得の範囲と同じで、アルバイトやパート等に対する給与の額も含めて計算します。
※支払われた従業者給与総額から、障害者及び65歳以上の者(役員を除く)に支払われた給与等の額は除外することができます。
税額は原則として、従業者給与総額に100分の0.25を乗じた金額が課されます。
3.免税点と非課税について
免税点とは、課税標準が一定の数量や金額以下の法人・個人については事業所税を課税しないこととする場合の限界点のことで、中小零細企業者等の負担を排除するために設けられています。つまり、次の要件を満たす事業者については、事業所税が課税されません。
床面積が1,000㎡以下や従業者数が100人以下の場合はそれぞれ資産割・従業者割が課税されません。逆に、どちらか一方の要件を満たす場合には、課税されるため注意が必要です。
また、社会福祉施設や教育文化施設、勤労者の福利厚生施設など一定の施設については非課税となると規定されており、すべての事業所・施設が課税対象となるわけではありません。
4.申告・納付
事業所税は、納税者自身で納付すべき税額を計算し、申告・納付する「申告納税制度」が採用されています。申告納付期限は、通常法人の場合は各事業年度終了の日から2月以内(年の中途で事業を廃止した場合は、廃止の日から2月以内)、個人の場合は事業を行っている年の翌年3月15日(年の中途で事業を廃止した場合は1月以内)までとなっています。
また免税点以下であり事業所税が課税されない事業者であっても、事業所床面積が800㎡を超える事業者や、従業者の合計が80人を超える事業者は申告書の提出はしなければならないため注意が必要です。
ちなみに事業所税は、申告書を提出した日の属する事業年度の損金または必要経費となります。
5.終わりに
無申告や期限後納付などの場合には当然ながら延滞金や加算金が課されてしまいます。対象都市に新たな事業所を設ける場合は、納税義務者となるかどうかを判断するよう心掛けましょう。不明点等お困りごとがございましたら、掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
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