店舗兼住宅の購入と住宅ローン控除の注意点
2023/11/15
こんにちは。
今回は個人事業主の方が店舗兼住宅を購入し、住宅ローン控除を受ける場合の注意点について説明していきます。
まず、店舗兼住宅は店舗部分と住宅部分で取扱いが異なり、店舗部分については減価償却費として経費計上し、住宅部分については住宅ローン控除を受ける流れとなります。
この時、注意しなければならないことが店舗兼住宅の事業割合です。
住宅ローン控除の要件の一つとして「床面積50㎡以上、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するもの」というものがあります。これは、住宅部分が全体の2分の1以上でないと住宅ローン控除の要件に該当しないということです。
これを満たしていない場合、事業部分の経費計上のみとなるので、店舗兼住宅を購入するといった場合に注意していただければと思います。
今回は以上となります。
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