税理士法人掛川総合会計事務所

株式の評価

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相続税・贈与税申告時における
取引相場のない株式の評価について

相続税・贈与税申告時における取引相場のない株式の評価について

2023/11/20

相続税や贈与税を計算する際、上場株式や投資信託のみならず、取引相場のない株式についても課税対象となり、それらの株式を評価計算する必要があります。本記事では、その評価額の計算方法について説明をしていきます。

1.株式の区分

株式の主な区分として以下の3つに分類されます。

 

 ① 上場株式

 ② 気配相場等のある株式(登録銘柄・店頭管理銘柄、公開途上にある株式)

 ③ 取引相場のない株式

 

②については、課税時期の最終価格・取引価格(課税時期以前3カ月の各月の月中平均額を斟酌)をもって評価します。

③については取引価額等の公表がないため、納税者側において評価計算をする必要があります。現金化も容易ではなく、評価額が思わぬ高額となり、税負担に苦労するケースもしばしば見受けられます。

2.取引相場のない株式とは

一般的な中小企業の株式は非上場であるため “取引相場のない株式”に該当し、「上場株式」および「気配相場のある株式」以外の株式がこれにあたります。

取引相場のない株式には金融商品取引所における市場取引や証券会社の店頭取引で成立するような取引価格というものがありません。取引相場のない株式を発行している会社の事業規模は大小様々であり、その株主構成も様々で、株主相互間の実質的な会社支配力にも大きな差があります。

そこで取引相場のない株式の相続や贈与があった際には、その価額を客観的・合理的に、かつ、その実態に即して評価するため評価通達等でその評価方法を定めています。

3.評価方法の区分
 (原則的評価方式と特例的評価方式)

取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行している会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ「原則的評価方式」または特例的な評価方式である「配当還元方式」により評価します。

原則的評価方式

原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数および取引金額により大会社、中会社または小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。

 

(1)大会社

大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。

なお、類似業種の業種目および業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。

(2)小会社

小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

(3)中会社

中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

特例的評価方式(配当還元方式)

取引相場のない株式は、原則として以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式である配当還元方式で評価します。

配当還元方式とは、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10パーセント)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

4.株式評価の重要性

取引相場のない株式を所有している以上、事業承継や相続等、株価の評価計算が必要な場面は必ずあります。その際に株価が想定外に高額となり、現金化も難しく納税にとても苦労するというケースも見受けられます。

定期的に株価を算定することは、会社の状態把握の意味でも非常に重要であり、相続等が発生する前に株価を把握しておくことで事業承継の計画や節税対策につながることがあります。

5.税務会計のことで困ったら

本記事では取引相場のない株式の評価について説明してきました。自社の株価を把握しておくことは非常に重要なことであり、株価が高額だと思わぬ税負担となることがあります。株価の評価方法や株価引き下げの対策は非常にわかりづらく、専門家に相談することをお勧めします。ご検討される方はぜひお気軽にご相談ください。掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。

 

 

 

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