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インボイスにおける古物商特例について

インボイスにおける古物商特例について

2023/12/06

こんにちは。

今回はインボイスにおける古物商特例について解説していきます。

問106

当社は、中古車販売業(古物商)を営んでおり、事業者及び消費者から中古車の仕入れ を行っています。適格請求書等保存方式の下では、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を行うことはできないのですか。 

国税庁HP「インボイス制度に関するQ&A」より  

 

「古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する古物を仕入れた場合については、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。」とあります。

ただし、これには注意点もあり、古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限りこの特例が認められます。つまり、この場合は中古車の仕入に対して、古物商特例が使用できるということです。

また、古物商が適格請求書発行事業者以外の者から中古車を仕入れた場合のほか、買い受けた場合についても同様に一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。

 

以上、古物商特例の解説でした。

ありがとうございました。

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