税理士法人掛川総合会計事務所

準確定申告

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相続と準確定申告
~準確定申告の概要と手続き~

相続と準確定申告~準確定申告の概要と手続き~

2023/12/04

相続が発生すると、相続税の申告以外に準確定申告が必要になるケースがあります。準確定申告の書類集めは容易ではありません。ここでは、どのような場合にどのような手続きが必要なのか解説します。

1.概要

1-1 準確定申告とは

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について所得税を計算します。しかし、年の途中で死亡した人の場合、1月1日から死亡日までに生じた所得について所得税を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを、準確定申告といいます。

1-2 準確定申告が必要なのはどんな時?

準確定申告は、必ず申告が必要というものではありません。まずは、被相続人が前年分の確定申告書を作成しているか確認し、収入源や控除など申告内容を把握しましょう。申告が必要・不要になるケースは基本的に確定申告と同じで、以下のような場合になります。

 

 【準確定申告が必要な場合】

 ・給与の収入金額が2,000万円を超える場合

 ・給与所得や退職所得以外に20万円を超える所得がある場合

 ・2か所以上から給料を貰っている場合

 ・公的年金等による収入が400万円を超える場合

 ・公的年金等による収入が400万円以下でも公的年金等による雑所得以外の所得が20万円を超える場合

 ・事業所得や不動産所得がある場合

 ・土地や建物などを売却した場合

 ・生命保険などの満期金や一時金を受取っている場合

 

 【準確定申告が不要な場合】

 ・勤務先が1か所で、すでに年末調整を行っている場合

 ・年金受給額400万円以下、その他所得が20万円以下の場合

  ※準確定申告が不要な場合でも、申告により還付金を受けられる場合があります。

2.手続きの流れ

2-1 作成と提出

準確定申告は、被相続人に代わって相続人が作成・提出をします。相続人等が2人以上いる場合、相続人代表を選定・相続人全員が連署し、準確定申告書を1つにまとめて提出します。相続人それぞれで準確定申告書を作成することも可能です。この場合、当該申告書を提出した相続人等はほかの相続人等に申告内容を通知する必要があります。提出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

確定申告は所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に提出するのに対し、準確定申告は相続発生から4ヶ月以内に提出しなければなりません。令和2年度以降の申告はe-Tax(電子申告)で可能になりました。

2-2 必要書類

準確定申告の必要書類は、通常の確定申告とほぼ同じです。事業所得がある場合、申告内容に合わせて青色申告決算書や収支内訳書などを提出しなければなりません。準確定申告で必要な書類は、以下のようになります。

① 所得税及び復興特別所得税の準確定申告書

② 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

③ 委任状(相続人等が2人以上いる場合で準確定申告に係る還付金を相続人代表が一括して受領する場合)

④ 被相続人の源泉徴収票

⑤ 被相続人の控除証明書

⑥ 被相続人の医療費の領収書

3.注意点

3-1 消費税

被相続人が課税事業者である場合、消費税の準確定申告書の作成も必要になります。基準期間(死亡した年の前々年)における課税売上高が1,000万円超である場合と、1,000万円以下であっても課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となっている場合にも申告納税が必要になります。税務署への消費税届出書類の提出有無や過去2年分の確定申告書などを確認し、消費税の申告漏れがないよう注意しましょう。

3-2 還付金と還付加算金

準確定申告で還付が生じた場合、還付金は被相続人のプラスの財産になるため、相続財産の計上漏れに注意が必要です。還付加算金は相続人に発生するため、相続人の確定申告における一時所得として申告します。

3-3 申告以外の手続き

個人事業や不動産賃貸のあった人は、死亡と同時に廃業することになります。そのため、準確定申告書の他にも税務署へ廃業手続きをする必要があります。また、その事業を引き継いだ相続人は、開業手続きや消費税の届出書、インボイス登録などの手続きも同時にする必要があるため、注意が必要です。

4.おわりに

準確定申告は、亡くなったことを知ってから4ヶ月以内に提出という短い期間での手続きが必要です。作成方法等に悩まれたらぜひお気軽にご相談ください。税理士法人掛川総合会計事務所のスタッフが専門的立場からアドバイスさせていただきます。

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