税理士法人掛川総合会計事務所

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確定申告が必要な人
~対象者となる要件について解説します~

確定申告が必要な人 ~対象者となる要件について解説します~

2023/12/18

今年も残すところあとわずかとなりました。来年2月16日からは確定申告の申告受付が始まります。今回は確定申告をしなければならない人をまとめてみましたので、ご自身が該当するか確認してみてください。

1.給与所得者の場合

給与所得者の大部分の方は、年末調整により所得税額が確定し納税も完了するため、確定申告の必要はありません。しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は確定申告をしなければなりません。

➀ 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

② 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円

  を超える人

 (例)給与を1か所から受けていて、公的年金等による収入金額が80万円(65歳以上の方は130万円)

  を超える場合

③ 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、

  年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円

  を超える人

  (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除

  の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円

  以下の人は、申告の必要はありません。

④ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場など

  の賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受ける人

⑤ 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人

2.公的年金等の雑所得のみの場合

公的年金等のみを受給されている方は、公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引いた後に残額がある人は、確定申告が必要となります。ただし、次のいずれにも該当する場合には、計算の結果納税額がある場合でも確定申告は必要ありません。

⑴ 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下

⑵ 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっていること

⑶ 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

公的年金の収入金額は、毎年1月頃に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で確認できます。国民年金や企業年金など複数の公的年金を受け取っている場合は、受け取っている全ての公的年金の合計金額を計算し、確定申告が必要かどうかを判断しましょう。

3.退職所得がある場合

退職金の支払者(通常は勤務先の会社)に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、確定申告は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合や、「退職所得の受給に関する申請書」を提出していない場合には確定申告が必要です。

また、退職者に不動産所得や事業所得があり、退職した年に赤字が発生した場合、確定申告により退職所得と損益の通算が可能です。これにより、所得税の還付金を受けることができる可能性があります。ただし、退職所得と損益通算する前に、まず事業所得や不動産所得の赤字を給与所得、配当所得、雑所得等と損益通算しなければなりません。

退職所得を含めた確定申告は源泉所得税の還付を受けられる可能性があると同時に、確定申告した所得は次年度の住民税の算定基準になるので、翌年の税金軽減のためにも大切です。

なお、上記1~3に当てはまらない場合であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合には確定申告が必要となりますのでご注意ください。

4.その他の留意点

確定申告の必要がない方でも、税額計算の結果、源泉徴収された所得税が還付される場合には、還付申告の手続きを受けることができます。また住宅ローン控除を利用する初年度の場合や、医療費控除の適用を受けようとする場合にも確定申告をした方がいいことになります。

確定申告は2月16日から3月15日までの間で行います。書面に記入するほか、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に沿って金額等を入力することにより申告書の作成を行うことが可能です。

不明点等お困りごとがございましたら、掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 

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