税理士法人掛川総合会計事務所

棚卸資産や固定資産の付随費用はどこまで取得価額に含まれるのか

お問い合わせはこちら

棚卸資産や固定資産の付随費用は
どこまで取得価額に含まれるのか

棚卸資産や固定資産の付随費用はどこまで取得価額に含まれるのか

2024/05/13

 皆さんは、棚卸資産や固定資産の取得価額に含まれる付随費用についてどの程度ご存知でしょうか?このブログでは、付随費用というテーマに焦点を当て、その理解のポイントや取扱いについて詳しく解説していきます。棚卸資産と固定資産の基本的な違いから始め、付随費用が取得価額にどのように反映されるかを明確にします。まずは、棚卸資産と固定資産の基本的な違いから見ていきましょう。

目次

    棚卸資産と固定資産の違い

     棚卸資産とは、いわゆる「在庫」のことです。

    販売目的の商品や、その商品を作るための原材料などが会社内に残っているものが棚卸資産に含まれます。棚卸資産は商品を販売することで売上となりますが、販売されないと在庫となり利益につながりません。

    固定資産とは、「会社が事業を行うために長期にわたって使用する資産」のことです。

    例えば、事業拠点となるオフィスの建物や、会社のあらゆる情報を保管しているパソコンやサーバー、商品や製品を作るための機械装置などがあげられます。

    棚卸資産も固定資産も会社の資産という点で共通していますが、

    棚卸資産は「消費者に販売されなかった在庫」

    固定資産は「事業を行うために長期間使用する資産」

    という明確な違いがあります。 

    棚卸資産の取得価額

     購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれます。

    ただし、次に掲げる費用の額の合計額が当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額である場合には、経費として処理することができるものとされています。

    (1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額

    (2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額

    (3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額

                                                          出典:(法人税法基本通達 5-1-1)

    経費処理が認められる付随費用は、棚卸資産の取得後に生じた付随費用に限定されています。

     

    また、次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、経費として処理することができます。

    (1) 不動産取得税の額

    (2) 地価税の額

    (3) 固定資産税及び都市計画税の額

    (4) 特別土地保有税の額

    (5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額

    (6) 借入金の利子の額

                                                                                                                 出典:(法人税法基本通達 5-1-1の2)

    固定資産の取得価額

     固定資産の取得価額は取得方法により細かく規定されています。この記事では購入した場合の取り扱いについて解説していきます。

    建物などの減価償却資産を購入した場合の取得価額は、

    (1) 減価償却資産の購入代価

    (2) 引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、付帯税を除いた関税、その他の固定資産の購入に要した費用の額

    (3) その減価償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額(購入資産の据付費や試運転費など)

    以上の3つを合計した金額が減価償却資産の取得価額になります。

    また、土地を取得した場合には上記に加えて、以下の費用も取得価額に含めることになります。

    ・取得時に支払う立退料

    ・埋め立てや地ならしなどの土地造成や改良のための費用

    ・宅地開発費等の開発負担金

    ・土地とともに取得した建物の取壊費用

                                                                     出典:(法人税法基本通達7-3-4~7-3-6、7-3-11の2、7-3-11-の3)

    ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。

    (1)不動産取得税または自動車取得税

    (2)新増設に係る事業所税

    (3)登録免許税その他登記または登録のために要する費用

    (4)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

    (5)いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に\支出する違約金

    (6)減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

    (注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

    (7)割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

                                        出典:(法人税法施行令 第54条、法人税法基本通達7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2)

    まとめ:その資産を事業に供するために直接かかる費用は含める

     棚卸資産や固定資産の取得価額には、その資産を事業に供するために直接かかる費用を含めることができます。

    ただし、すべての費用が取得価額に含まれるわけではなく、一定の条件や例外が存在します。このブログでは、具体的な費用の例や取扱いのポイントを紹介しました。会計処理における付随費用は、少しややこしいところがあると思います。今回の解説で、少しでも理解が深まれば幸いです。

    このほかにも、疑問点や不明点等がありましたら、掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

    ----------------------------------------------------------------------
    税理士法人掛川総合会計事務所
    436-0022
    静岡県掛川市上張202
    電話番号 : 0537-24-4607
     

    御前崎支店
    437-1612
    静岡県御前崎市池新田3946-8
    電話番号 : 0537-86-9788


    掛川市の税理士法人掛川総合会計事務所

    掛川市で税務会計を総合的に支援

    ----------------------------------------------------------------------

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。