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定額減税の違反行為について

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定額減税の違反行為について

定額減税の違反行為について

2024/07/24

 今回は定額減税における罰金の可能性についてお話します。

 

 政府は、6月支給分の給与から定額減税を反映しない企業に対し、罰金を科す可能性があると示しています。

 企業にとって、一人一人の従業員の減税処理を毎月行うことはかなりの事務負担となります。中には年末調整の時期に一括で減税事務を行った方が効率的だと考える方もいらっしゃるかと思います。

 しかし、この考え方は労働基準法に抵触してしまうかもしれません。

 労働基準法第24条では、「賃金は全額を直接労働者に支払わなければならない」と定められており、この違反行為が発覚すると労働基準監督署による監査・指導が行われます。

 年末調整では、月次減税事務で減額しきれなかった残額について1~5月の源泉徴収税額を含めて減税するとともに、6月2日以降に生じた異動状況やそのほかの控除等を含めて税額の清算をすることとなっています。

 月次の減税処理が行われていないと違反行為とみなされてしまう恐れがあるので、毎月の適切な対応が必要となりますので気を付けましょう。

 

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