税理士法人掛川総合会計事務所

消費税にまつわる景品表示法違反について

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消費税にまつわる景品表示法違反について

消費税にまつわる景品表示法違反について

2024/08/17

こんにちは!

 

 皆さんは飲食店を探す際、食べログを利用したことはありますか?

当事務所のお客様の中でも、お店の情報を掲載している関与先様はいらっしゃるかと思います。

今回は食べログで起きた景品表示法違反についてお話していきます。

 

 グルメレビューサイト「食べログ」において、消費税を含んでいないにもかかわらず

税込価格と偽って表示していたとして、消費者庁は居酒屋「新時代」の運営会社に景品表示法違反の措置命令を出しました。

 

 今回の事例では景品表示法違反のなかでも「有利誤認表示」の違反に該当します。

有利誤認表示とは、価格や取引条件に関して著しく有利であると誤認される表示のことを指します。

税抜価格を税込価格として偽ることで、一般消費者に安いと誤認される表示をしていることなどが違反とされる点です。

 

消費者庁や都道府県知事からの措置命令に応じない場合は、課徴金納付命令が出されます。

課徴金の額は違反商品・サービスの売上の3%です。

 

もし自社の商品を情報サイトに掲載予定の事業所様がいらっしゃいましたら、価格や商品の質・規格について正しく記載するようにしましょう。

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