ペアローン(連生団信)は所得税に要注意!団体信用生命保険の課税関係について
2024/11/11
住宅ローンを契約する際、団体信用生命保険(団信)に加入するケースが多いと思います。
そもそも団信とはどういった保険なのか?保険料控除や課税関係について説明していきます。
目次
団信の仕組み
団信は、住宅ローン契約者が死亡または高度障害になった場合に、住宅ローンの残債に相当する金額が保険金として金融機関に支払われます。がんや心臓病などの特定の疾病に対する特約保障も含まれる場合があります。
団信の保険料は、住宅ローン金利に上乗せされて支払われます。団信は、一般の生命保険金とは異なり、保険金の受取人が金融機関であるため、保険金に対して所得税や相続税の課税対象とならないのが一般的です。また団信の保険料は生命保険料控除の対象外です。生命保険料控除は、保険金受取人が契約者か配偶者、または親族である場合に適用されますが、団信の契約者は住宅ローンを契約している金融機関であり、保険金受け取りも同じ金融機関となるため、団信は生命保険料控除の対象外となります。
課税されるケース 「連生団信」は要注意!
上記で説明したように、一般的には団信については所得税も相続税も課税されません。しかし「連生団信」の場合、課税されるケースがあるので注意が必要です。
連生団信とは、1つの住宅ローンを夫婦が連帯債務者として一緒に返済しているケース(連帯債務型)や、夫婦がそれぞれでローンを組み、お互いの連帯保証人になるケース(ペアローン型)で加入できる団信で、夫婦のどちらか一方が死亡または高度障害の状態になったときに、ローン残高の全額(ペアローンの場合は2人分合計のローン残高)がゼロになる保険です。2人がそれぞれでローンを組むかたちになるペアローンの場合、通常の団信だと、夫の団信は夫のローン残高のみ、妻の団信は妻のローン残高のみの保障となります。仮に、夫が亡くなった場合、保険金でゼロになるのは夫のローン残高だけで、妻のローンの返済はこれまでどおり続くことになります。それが連生団信であれば、夫が亡くなった際、夫のローン残高だけでなく、妻のローン残高もゼロになるのです。
連生団信の保険金が支払われた場合、支払われた保険金が一時所得とみなされ、所得税の課税対象となる可能性があります。具体例として、夫が死亡した場合、妻のローン残高がゼロになることで得られる経済的利益が一時所得とみなされることがあります。団信の場合、住宅ローン金利に含まれていた保険料相当額を経費として控除することはできません。これは、団体信用生命保険の保険料が所得税の生命保険料控除の対象外であるためです。
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