電子請求書の保存方法について
2024/11/20
電子帳票保存法が義務化されてから半年以上が経過しました。
郵便料金の値上げに伴い、今後請求書の電子化を行う会社がさらに増えることが予想されます。
対象企業の方は電子データで請求書を受け取った際にそのデータを電子データのまま保存をしなればなりません。
例えば、メールに添付されてきた電子請求書を一度印刷して、その紙をPDF化して保存するというのはNGとなります。
メールに添付されてきた状態のままで、いつでも検索ができるようにファイル名を付けて保存しておくことが必要になります。
今までは対象ではなかった方も基準期間の売上金額が5000万を超える場合など対応が必要になった際には電子帳票を保存するためのシステムがたくさんリリースされておりますので、それぞれの会社に合った方法で電子帳簿の保存を頂けますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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