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受取利息と受取配当金の消費税法上の取り扱いについて

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受取利息と受取配当金の
消費税法上の取り扱いについて

受取利息と受取配当金の消費税法上の取り扱いについて

2024/12/04

受取利息と受取配当金の取り扱いが異なる理由は、主に課税の仕組みや二重課税の回避に基づいています。それぞれの背景を以下に詳しく説明します。

 


 

1. 受取利息が「非課税売上」に該当する理由

受取利息は、消費税法上の「非課税取引」として扱われます。これは、金融取引(預金利息、貸付金利息など)については、消費税の課税対象から除外するという考えに基づいています。

背景: 金融取引は経済全体に広く関わるため、消費税の課税を適用すると取引コストが増加し、経済活動に悪影響を及ぼす恐れがあります。

・非課税売上の具体例: 受取利息、土地の譲渡、住宅の賃貸など。

 


 

2. 受取配当金が「不課税」に該当する理由

受取配当金は、消費税法上の課税対象に含まれない「不課税取引」として取り扱われます。消費税の範囲外であることがポイントです。

  • 背景: 配当金は、企業がその利益の一部を株主に分配するものであり、物やサービスの「消費」に対する対価ではありません。そのため、消費税の課税対象外とされています。
  • 他の特徴: 配当金は所得税や法人税の対象となります。すでに企業利益に課税されているため、株主への配当に消費税を課すと二重課税になる恐れがあります。

 


 

「非課税」と「不課税」の違い

 

用語    定義 具体例
非課税

消費税の課税対象だが、特別に課税が免除されている取引

受取利息、住宅の貸付、土地の譲渡
不課税 消費税の課税対象そのものに該当しないため、そもそも課税されない取引

受取配当金、給与、寄付金、

補助金

 

まとめ

受取利息: 消費税法上、課税対象ではあるものの「非課税」に分類されます。

受取配当金: 消費税の課税対象外であり、「不課税」として扱われます。

両者の違いは、消費税の課税範囲と対象外の定義の違い、および二重課税の回避の観点に基づいています。

今回は以上です。ありがとうございました。

 

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