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仮想通貨(暗号資産)の確定申告は義務?

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仮想通貨(暗号資産)の確定申告は義務?

仮想通貨(暗号資産)の確定申告は義務?

2024/12/09

 仮想通貨の取引が一般化する中、日本でも多くの人が仮想通貨の投資を行っています。しかし、投資によって得た利益に対する税金についてはまだまだ理解が進んでいないのが現状です。この記事では、仮想通貨の確定申告の基本や注意点について詳しく解説していきます。

目次

     仮想通貨と税金の基本

     日本では、仮想通貨による利益は「雑所得」として扱われます。つまり、仮想通貨の売却や交換によって得た利益に対して、所得税が課せられます。このため、仮想通貨を利用して得た利益は、毎年の確定申告において報告しなければなりません。

    雑所得とは?

     雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、

    譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。仮想通貨の取引による利益は、この雑所得に該当します。雑所得の課税は、ほかの所得と合算して課税されるため、注意が必要です。

     確定申告が必要なケース

    利益が出た場合

     給与所得者の場合、仮想通貨の取引で得た利益と給与以外のその他の所得の合計が年間20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。一方、自営業やフリーランスの場合は、全ての所得が申告の対象となります。

    損失が出た場合

     仮想通貨の取引で損失が発生した場合でも、その損失を申告することができます。この場合は、他の雑所得で生じた利益との相殺が可能です。ただし、損失を翌年以降に繰り越すことはできません。

     申告の方法

    必要書類の準備

    確定申告を行うためには、以下の書類が必要となります。

    ・取引履歴

    ・売買時の価格情報

    ・購入時の証明書(取引所発行の明細書など)

    取引履歴は、取引所からダウンロードできることが多いため、定期的にデータを保存しておくことをおすすめします。

    確定申告の際の注意点

    取引履歴の管理

     仮想通貨の取引は頻繁に行うことが多いため、取引履歴をしっかりと管理しておくことが重要です。特に、複数の取引所を利用している場合は、それぞれの取引履歴を整理しておきましょう。

    簡単に経費を計上しない

     仮想通貨に関する経費(取引手数料や電気代など)を計上する際は、必要不可欠な経費についてのみ記入し、不必要な経費を計上しないようにしましょう。税務署によっては、経費の内容について細かく確認されることがあります。

    仮想通貨の購入価格の計算方法

    移動平均法:仮想通貨の購入の都度、合計購入金額と数量で価格を計算する方法

    移動平均法は仮想通貨を購入するたびに購入単価を計算していくので、リアルタイムで購入価格を把握することが可能になります。しかし、1年間で何百回と取引を行っている投資家にとっては、非常に細かい計算が必要になります。

     

     

    総平均法:年内に購入した仮想通貨の価格を合算した数字をもとに、購入単価を計算する方法

                      売却せずに保有している仮想通貨の購入時の価格が反映されます。

                      総平均法はとにかく計算が楽というメリットもありますが、かなり大雑把な計算方法なので、場合によっては税金を多く支払う可能性もあります。

     

    仮想通貨の損益が発生するのは、仮想通貨の利益が確定したタイミングになります。

    言い換えれば、利益を確定さえしなければ損益は発生しないということになります。税

    金を抑えたいという人は、利益確定する仮想通貨を調整することで税額を調整すること

    ができます。

    おわりに

     仮想通貨の確定申告は、少し複雑に感じられるかもしれませんが、しっかりと理解し準備することでスムーズに実施することが可能です。自分の取引を正確に把握し、適切な手続きを行うことが、後々のトラブルを避けるために重要です。

     仮想通貨の税務については、法律が改正され、新しいガイドラインが出たりすることもありますので、最新の情報を常にチェックし、必要に応じて専門家の意見を求めることもおすすめします。弊社に相談していただければ確定申告のお手伝いもできますのでお気軽にお問い合わせください。

    監修 石川勝也税理士

    東海税理士会掛川支部所属/税理士登録2004年(平成16年)/税理士登録番号 99199/大学卒業後、会計事務所に入社し税理士を目指す。/税理士試験合格科目:簿記論、財務諸表論、法人税、消費税、相続税/2005年独立開業/2009年税理士法人掛川総合会計事務所を設立/2023年代表社員に就任。 

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