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みなし解散後の継続について

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みなし解散後の継続について

みなし解散後の継続について

2024/12/18

みなし解散の登記を行った後に再び会社を継続することはできるのでしょうか?

条件はありますが、継続することが可能です。

 

みなし解散の登記後であっても3年以内に限り、株式会社は株主総会の特別決議によって

一般社団法人又は一般財団法人は社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって

継続をすることが可能です。

ただし、継続の決議から2週間以内に継続の登記申請を行う必要がありますので

みなし解散に再び会社を継続したい場合は早めのお手続きをお願い致します。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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