特別扶養控除が150万に
2025/01/15
2024年(令和6年)12月20日に『令和7年度税制改正大綱』が発表されました。
税制改正大綱とは、各省庁から出される税制改正の要望などを受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめるものです。
特定扶養控除の要件引き上げ、特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の子を持つ親を対象とする特定扶養控除について、子の年収要件を引き上げる方針が示されました(特定親族特別控除の新設)。この改正により、大学生などのアルバイト収入が増えても、親が受けられる税制上の優遇措置が維持されます。
・対象者:19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ納税者
・年収要件:103万円以下から150万円以下に引き上げ
・控除額:所得税63万円、住民税45万円(変更なし)
・目的:学生アルバイトなどの働き控えを防止し、若者の就労を促進
・適用開始時期:令和7年分
今回は以上となります。
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