税理士法人掛川総合会計事務所

「おひとりさま」の相続対策 ~思いを残すためにしておかないと困ること~

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「おひとりさま」の相続対策 
~思いを残すためにしておかないと困ること~

「おひとりさま」の相続対策 ~思いを残すためにしておかないと困ること~

2025/05/26

 近年、結婚をせずに生涯を過ごす方や、配偶者や子どもがいない「おひとりさま」が増えています。そんな「おひとりさま」に相続が発生した場合、相続税申告や死後の手続きは誰がどのように行うのか?この記事では、おひとりさまのご相続にありがちなリスクや、それを回避するための相続・死後対策について、税理士の立場から分かりやすく解説します。

目次

    相続人がいないと、財産は国のものに?

    「私は子どももいないし、相続で揉める心配もないから、何もしなくていい」

    …こう思っていませんか?

    確かに、民法では相続人がいなければ、最終的にその人の財産は国庫に帰属します。ですが、実際にはその前にいくつか段階があり、財産が即座に国のものになるわけではありません。

    例えば、親や兄弟姉妹が亡くなっていても、その子(甥や姪)が相続人になる可能性もあります。このようなケースでは、想定外の人を巻き込むことや意図しない人に財産が渡ってしまうこともあります。

    おひとりさまの“死後の手続き”、誰がやる?

    相続の問題だけではありません。死亡届の提出、火葬や埋葬の手配、住居の片付け、公共料金の解約、銀行口座の凍結解除など、亡くなった後の手続きには想像以上に多くの実務が発生します。

    身寄りのないおひとりさまの場合、その手続きを誰が担うのかが問題になります。下手をすると、孤独死後に数ヶ月発見されず、アパートの大家が対応に苦慮する…という事態も起こり得ます。

    遺言書作成の重要性

     上記のようなリスクを避けるために、まずやっておきたいのが「遺言書」の作成です。

    遺言書があれば、財産を遺したい相手(甥・姪、友人、寄付先など)を自分で指定することができます。また、「〇〇さんに葬儀をお願いしたい」などの死後の希望も伝えることが可能です。

    特に注意したいのは、法定相続人がいない場合の「遺贈」。例えば、特定の知人や団体に財産を渡したい場合は、遺言書での明示がないと実現できません。

    遺言書の作成は自筆でも可能ですが、公正証書遺言で作成すれば、家庭裁判所の検認が不要で確実性が高まります。

    財産管理や死後の手続きを託す方法:「任意後見」「死後事務委任」

    遺言だけでは対応しきれない部分もあります。例えば、判断能力が衰えた場合の財産管理や、亡くなった後の各種手続きを任せるには、以下のような法的制度の活用が効果的です。

     

    ①任意後見制度

    将来、自分の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人(親族、知人、専門職)に後見を依頼しておく制度です。

     

    ②死後事務委任契約

    自分が亡くなった後に必要な手続きを、あらかじめ第三者に依頼しておく契約です。これにより、葬儀・納骨・住居の片付けなどをスムーズに進めることが可能になります。

     

    これらの契約は、公正証書で作成することが一般的で、信頼できる専門家(税理士・司法書士・弁護士など)の関与が望まれます。

    まとめ

    おひとりさまの終活は「自分が元気なうちに対策しておくこと」が何より大切です。

    税務申告については法律上遺産をもらった方が申告する必要がありますが、税務申告や財産の相続手続き、その他事務手続きを含め何も対策をしていないと誰かに迷惑をかけてしまう可能性や、意図した方に財産を残すことができないかもしれません。

    遺言書の作成、後見契約や死後事務委任など、制度をうまく活用することで、自分の意思を正しく遺し、それを実現してもらうことが可能になります。

    当事務所は税理士事務所として税務を専門にしておりますが、行政書士などの資格者も在籍しており、他の専門士業とも連携しながら、幅広いご相談に対応しております。
    相続や贈与に関するお悩みがございましたら、掛川総合会計事務所のスタッフが専門家の立場から丁寧にアドバイスさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

    監修 石川勝也税理士

    東海税理士会掛川支部所属/税理士登録2004年(平成16年)/税理士登録番号 99199/大学卒業後、会計事務所に入社し税理士を目指す。/税理士試験合格科目:簿記論、財務諸表論、法人税、消費税、相続税/2005年独立開業/2009年税理士法人掛川総合会計事務所を設立/2023年代表社員に就任。 

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