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令和5年度税制改正大綱によるインボイス制度の変更点

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令和5年度税制改正大綱による
インボイス制度の変更点

令和5年度税制改正大綱によるインボイス制度の変更点

2023/01/16

2022年12月16日に令和5年度税制改正大綱が承認されました。中でも注目されていたのがインボイス制度の見直しです。今回は令和5年度税制改正大綱によるインボイス制度の変更点について説明していきます。

⑴ 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する緩和措置

① 適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税の2割とすることができる。

 

(注1) 上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については適用しない。

(注2) 課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年10月1日の属する課税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適格請求書発行事業者が、当該課税期間中に課税事業者選択届出書を提出したときは、当該課税期間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととする。

 

② 適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。

 

③ 【上記①】の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとする。

 

④ その他所要の措置を講ずる。

以下の表は免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置

期間 割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで

仕入税額相当額の50%

 

変更前までは、仕入側が免税事業者から仕入を行う場合の経過措置として仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられていました。今回の改正での見直しは、免税事業者が課税事業者となった場合、納める消費税額は課税標準額の2割でよいという内容になります。

※ 3年間(インボイス制度の開始より前に課税事業者を選択している場合は対象外)簡易課税制度のみなし仕入率と同じような考え方です。簡易課税制度の登録を受けている卸売業者の場合、みなし仕入率が90%となるため簡易課税の適用を受けた方が得になりますので注意が必要です。

以前からある経過措置は課税事業者側の処理に対する措置であったため、免税事業者が課税事業者になることへの緩和措置はインボイス制度の登録に踏み出す事業者を増やすことに繋がると思います。しかし、インボイス制度を受けることで消費税の納税義務者となるので慎重に判断しなければなりません。

⑵ 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払い対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。

課税売上高が1億円以下(特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者において、1万円以下の支払いは適格請求書が無くても一定の事項が記載された書類の保存のみで仕入税額控除ができます。

※原則として6年間は適格請求書がなければ仕入税額控除をできませんが、振込手数料などに対しても適格請求書の発行を依頼するのは大変です。課税売上高の制限等はありますが、処理が楽になる事業者も多いのではないでしょうか。

⑶ 少額な返還インボイスの交付義務と見直し

売上げに係る対価の返還等に係る税込み価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。

(注) 上記の改正は、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用する。

内容としては返品・値引・割戻に対する適格請求書の発行が1万円以下であれば必要ないというものです。端数値引や手数料分の値引に対して適格返還請求書の交付の義務が免除されることで、事務処理が楽になり助かると思います。

⑷ 適格請求書発行事業者登録制度の見直し

① 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日)までに登録申請書を提出しなければならないこととする。この場合において、当該課税期間の初日後に登録がされないときは、同日に登録を受けたものとみなす。

 

② 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日)までに届出書を提出しなければならないこととする。

 

③ 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなす。

 

(注) 上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

以前までは登録申請の提出や、登録の取消しの届出の提出期限は指定された日の1カ月前となっていました。しかし今回の改正では15日前に変更されています。令和5年10月1日以降に登録申請書を提出する場合、登録希望日は提出日より15日空けた日付で申請する必要があります。ただ、適格請求書の発行は登録された日ではなく登録希望日から可能です。仮に登録が登録希望日よりも後の日付となってしまっても適格請求書は登録希望日より発行できます。

また、令和5年4月1日以降に登録申請を行う場合、期限内に登録を行うことができなかった「困難な事情」を記載する必要がありましたが、改正によりその記載は不要となりました。

⑸ まとめ

今回改正された内容を以下にまとめます。

 

・免税事業者が選択届出書を提出して自ら課税事業者となった場合、消費税の納税が2割になる

・課税売上高が1億円以下の事業者は、1万円以下であれば適格請求書がなくても仕入税額控除を受けることができる

・1万円以下の適格返還請求書の発行義務がなくなったこと

 

多少の条件はありますが、改正により制度が簡易化され、これまでよりインボイス制度が普及しやすくなったように感じます。10月1日以後、再び制度の改正等があるかもしれませんが、これからも掛川総合会計事務所は情報の発信に努めていきます。

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