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源泉所得税の納期の特例 適用する前に身に着けておく基礎知識

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源泉所得税の納期の特例
適用する前に身に着けておく基礎知識

源泉所得税の納期の特例 適用する前に身に着けておく基礎知識

2023/03/20

従業員を雇っているともちろん給与の支払いがありますよね。その給与から税金や保険料を差し引いて従業員へ支払い、差し引いた金額を各所に納めていると思います。今回はその中の源泉所得税の「納期の特例」について説明していきます。

1. 源泉所得税の納期の特例とは

源泉所得税とは、会社(事業者)が従業員の給与や報酬料金などから算出した税金を徴収して国に納める所得税のことです。原則として支給月の翌月10日までに納税地の所轄税務署へ納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合、源泉所得税を半年分まとめて納付することができる「納期の特例」という制度があります。この特例の適用を受けていると、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が納付期限となります。

2. 納期の特例を適用すると

納期の特例を適用する上で、原則として毎月納付すべきものが年2回の納付で済ますことができるようになるので事務負担が大幅に軽減されます。しかし、納期限から遅れて納付した場合、半年分をまとめて納付することになるので1回の納付額が大きく、延滞税や不納付加算税も大きくなるリスクがあり納期限には注意が必要になります。

3. 納期の特例の適用を受ける手続き

この納期の特例の適用を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。原則としてこの申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、承認を受けた月の源泉所得税から納期の特例の適用を受けることができます。

例えば2月に申請書を提出した場合、2月支給分の源泉所得税は3月10日が納期限となり、3月から6月支給分の源泉所得税の納期限は納期の特例が適用されたことで7月10日となります。

4. 納期の特例の要件に該当しなくなった場合

納期の特例の適用を受けるためには給与の支給人員が常時10人未満という要件を満たしていなければなりません。会社が成長し、給与支給人員が10人以上となった場合は要件に該当しなくなり「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出書」を遅滞なく提出しなければなりません。この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。

5. 納期の特例の注意点

納期の特例はすべての所得税に適用されるわけではありません。

例えば、ここまで説明をしてきた給与に対する源泉所得税はもちろん適用されます。その他に、弁護士、司法書士、税理士などの士業の業務に対する報酬・料金について源泉徴収した所得税も対象となります。

一方、個人へ講演料や原稿料、外交員報酬などを支払ったときの源泉所得税は納期の特例の対象とはなりません。このような源泉所得税は毎月納付となりますので注意が必要です。

6. まとめ

納期の特例の適用を受けると、源泉所得税の納付は半年分まとめて納付となるので事務的な負担が大幅に軽減されるなどのメリットが大きいですが、納付金額が多くなるので納付し忘れによる延滞税や不納付加算税が怖いところです。有効に活用していきたいところですね。

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