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非課税仕入

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ゴミ袋購入時の仕訳処理は

非課税仕入に該当するのか?

ゴミ袋購入時の仕訳処理は非課税仕入に該当するのか?

2023/06/12

 

 

 普段みなさんが購入しているゴミ袋ですが、購入した際の仕訳はどのように行っているでしょうか?コンビニ等でゴミ袋を購入した際、レシートの記載内容を確認すると「非課税」と記入されているため非課税仕入れとしている会社をよく見かけます。今回はゴミ袋購入から使用までの仕訳についての説明と、令和5年10月1日から開始するインボイス制度の影響についてブログを書かせていただきます。

 

 

 1⃣ ゴミ袋は課税・非課税

 

 そもそもゴミ袋はただの袋でしょうか?ただの袋に対して1枚30円程となると高く感じませんか。その価格の理由として、ゴミ袋は「ごみ処理手数料」としての意味も持つからです。では、ゴミの処理は地方自治体のサービスであり非課税ではないのかと考える方もいるかもしれません。結論から申しますと、ゴミの処理は課税取引です。消費税基本通達6-5-1より「消費税が非課税となるサービスは、国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う事務に係る役務の提供」とあり、ゴミの処理は事務に該当しません。また、ゴミの処理は民間の企業でも行っており、地方公共団体だけの行政サービスというわけではないため課税取引となっています。

※非課税・不課税の話は前回のブログで取り上げていますので、気になる方はそちらも確認してみてください。

 

 

 

 

2⃣ ゴミ袋購入時の仕訳

 

 上で説明したようにゴミの処理に関しては課税取引です。ただ、レシートに「非課税」と記載されている以上、「非課税」で仕訳を起こす必要があるのでしょうか?ゴミ袋の購入は切手などのように物品切手等に該当し、その物自体の売買は非課税取引となります。切手を貼って郵送するなどのように、役務の提供として使用された際に課税取引となります。

 

購入から使用までの流れを仕訳で考えてみます。

 ⑴ 購入時・・・物品切手等に該当するため「非課税」

 

貯蔵品(非課税) 〇〇〇 / 現 金 〇〇〇

 

 ⑵ ゴミの日・・・役務の提供に該当し「課税」

 

雑 費(課 税) 〇〇〇 / 貯蔵品 〇〇〇

 

上記のように2つの仕訳を用いることで、原則通りの処理を行うことができます。ただし、この方法では購入日とゴミの日でそれぞれ仕訳を起こす必要があり事務的な負担がかかります。

よって、貯蔵品を省いて購入日に「雑費(課税)」で処理することができる簡便法が認められています。貯蔵品を用いると使用時に仕訳を起こし忘れることもあるので、購入時に簡便法を用いて仕訳をする方が簡単ではないでしょうか。

また、切手も同じ考え方です。毎回使う分を購入する場合は問題ありませんが、事前に買い込み決算時に在庫がある場合は「貯蔵品」を使って管理する必要があります。

 

 

 

 

3⃣ インボイス開始による影響

 

インボイス制度には交付義務の免除・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合があります。

 

交付義務の免除

⑴ 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送

⑵ 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食品等の譲渡

⑶ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡

⑷ 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡

⑸ 郵便切手を対価とする郵便サービス

 

 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

① 適格請求書の交付義務が免除される⑴⑷⑸に掲げる取引

② 適格請求書の記載事項を満たす入場券が使用の際に回収される取引

③ 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書学校事業者でない者から古物、質屋又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引

④ 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引

⑤ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

 

切手に関しては交付義務の免除 ⑸・帳簿のみの保存 ①で述べているように適格請求書の交付義務はなく、また帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めるとされています。ただ、ゴミ袋のような物品切手等についてはまだ不明確な部分もあります。各自治体でもインボイスに向けて登録番号の取得をしているようです。そのため、ゴミ袋・ゴミ処理券に関しても課税の扱いになると予想されます。

 

 

4⃣ まとめ

 

今回、ゴミ袋の購入は非課税取引であること・簡便法を用いて購入時に課税取引として仕訳ができることの説明をしました。ただし、インボイスが開始されると、例えばコンビニなどでもらうレシートの記載方法によってその処理も変わる可能性があります。現在(令和5年6月)の時点では自治体が関わってくるような物品切手等の処理に関する情報が明確に出ておりませんが、令和5年10月1日のインボイスが始まるまでには明確になってくると思います。新しい情報が入りましたら事務所としても発信をさせていただきます。

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