一括償却資産の償却・除却の際の計算処理
2025/03/24
10万円以上の資産を取得した場合、通常は減価償却資産として法定耐用年数と償却方法により減価償却費を計上します。今回は、以前に紹介した少額減価償却資産の特例との比較やメリット・デメリットについて説明していきます。
目次
一括償却資産の計算処理:概要
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一括償却資産として選択適用することができます。そして一括償却資産を償却する場合、法定耐用年数や償却方法に関わらず取得価額の3分の1を3年にわたって損金計上することができます。
具体的な計算方法は、取得価額を36ヶ月(3年間)で割り、事業年度の月数(通常は12ヶ月)を掛けて計算します。通常の減価償却費の計算では、事業の用に供した日から期末までの期間を月割りで計算しますが、一括償却資産は取得した期間に係わらず取得価額の12 / 36ヶ月を損金計上することになります。
例えば事業年度の月数が12ヶ月の法人の場合、取得価額が18万円の減価償却資産を一括償却資産として会計処理した場合の減価償却費は以下のようになります。
18万円 × 12 / 36ヶ月 = 6万円(当期の減価償却費)
また、少額減価償却資産の特例は令和4年度の税制改正によって適用期限が2年間延長されていますので、令和6年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した減価償却資産が対象となります。しかし、一括償却資産に関しては適用期限が設けられていないため恒久的な制度となっています。
前期(購入) | 一括償却資産 60万円 / 現金・預金 60万円 |
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前期(決算) | 減価償却費 20万円 / 一括償却資産 20万円 |
当期(除却) | 仕訳なし |
当期(決算) | 減価償却費 20万円 / 一括償却資産 20万円 |
デメリットでも紹介しましたが、一括償却資産は除却損に計上することができません。よって、除却した後でも3分の1ずつ減価償却費を計上するため上記の仕訳となります。
◆ 売却した場合
それでは、売却した場合はどうなるでしょうか。
当期において2台のPCを10万円で売却した場合の仕訳は以下のようになります。
当期(売却) | 現金・預金 10万円 / 固定資産売却益 10万円 |
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当期(決算) | 減価償却費 20万円 / 一括償却資産 20万円 |
こちらも売却損は計上しません。しかし、売却代金を固定資産売却益として計上することを忘れないようにしましょう。
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