税理士法人掛川総合会計事務所

贈与税

お問い合わせはこちら

住宅取得等資金に係る
贈与税の非課税措置について

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について

2023/12/25

“住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置”とは、父母や祖父母からの贈与により、自身が居住する為の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。

本記事では、住宅取得等資金贈与の非課税特例について解説します。

1.住宅取得等資金贈与の非課税とは?

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。

※国土交通省が発表した要望によると、令和6年度の税制改正において適用期限が3年間(令和6年1月1日~令和8年12月31日まで)延長される予定です。

▪ 非課税限度額

贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。この特例は、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円に加えて適用することが可能であり、最大1,110万円までは贈与税が課税されません。

(注)「省エネ等住宅」とは、次の①~③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

  ① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。

  ② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。

  ③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

2.受贈者等の要件

以下の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

 

① 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

(注)配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には当たりませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に当たります。

② 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上 (令和4年3月31日以前の贈与の場合は、20歳以上 )であること。

③ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が 2,000万円以下(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下 )であること。

④ 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」の適用をうけたことがないこと。

⑤ 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの人との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。

⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに 、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること 

(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この新非課税制度の適用を受けることはできません。

⑦ 贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。

(注)贈与を受けた時に上記の要件に該当しない場合であっても、一定の要件の下に対象となる場合があります。

⑧ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその 家屋に居住することが確実であると見込まれること 。

(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、 原則としてこの新非課税制度の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

3.対象となる"住宅"の要件

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得または増改築等」には、その住宅の取得または増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限ります。要件が細かいので、詳細は下記国税庁のHPにて“住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の要件”をご確認ください。

(国税庁HP 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

4.特例適用のための手続き

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

5.非課税の特例を検討されている方、
  申告が必要な方へ

本記事では住宅取得等資金贈与の非課税特例についてお話してきました。令和5年度中に贈与を受けられた方は令和6年3月15日までに贈与税の申告が必要となります。特例の適用にあたって、本記事で網羅できていない細かな要件等もございます。又、この住宅取得等資金の贈与は相続税の節税対策としても有効な場合もございます。今後贈与を検討されている方はぜひお気軽にご相談ください。掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
税理士法人掛川総合会計事務所
436-0022
静岡県掛川市上張202
電話番号 : 0537-24-4607
 

御前崎支店
437-1612
静岡県御前崎市池新田3946-8
電話番号 : 0537-86-9788


掛川市で相続の手続きをお手伝い

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。