死亡保険金に税金はかかるのか?相続に伴うややこしい保険の税金について
2024/07/29
死亡保険金を受け取った場合、税金は発生するのでしょうか?保険金に対する課税関係は複雑であり、死亡保険金であれば非課税というわけではなく、被保険者・契約者・受取人の組み合わせによって税金の種類が変わってきます。
目次
死亡保険金への課税関係
死亡保険金には非課税規定があり相続税が発生しないという話を聞いたことがあるかも知れません。しかし、実際には死亡保険金であっても保険金を受け取った場合に課税対象となるケースがあり、国税庁のHPにも以下のように記載されています。
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
死亡保険金の課税関係の表 |
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
A | B | B | 所得税 |
A | A | B |
相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)
※被保険者Aは被相続人(夫)、保険料負担者=契約者 とします。
相続税の課税対象となる場合①
被保険者(被相続人)と保険料負担者(契約者)が同じで、受取人が異なる場合、受け取った死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。夫が亡くなって妻や子が死亡保険金を受け取るといった最も一般的なケースがこのパターンに該当します。
みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、保険金受取人が相続人である場合には相続人1人あたり500万円までの非課税規定が適用され「500万円×法定相続人の数」の金額までは非課税となり課税されません。孫や子の配偶者といった相続人以外が受取人であった場合、遺贈として相続税の課税対象となり、非課税規定の適用はありません。
所得税の課税対象となる場合
契約者と受取人が同じで、被保険者(被相続人)が異なる場合、受け取った死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。また、死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
妻自身が契約者として、夫を被保険者とした生命保険契約の保険料を負担していた場合、夫の死亡に伴い自分自身で契約していた保険の保険事故発生となり、所得税のパターンに該当します。
贈与税の課税対象となる場合、相続税の課税対象となる場合②
契約者・被保険者・保険金受取人がすべて異なる場合、受け取った保険金は贈与税の課税対象となります。
妻が、夫を被保険者、受取人を子として契約した場合等、このパターンに該当します。
子が保険金を受け取った際、妻から子へ保険金相当額の贈与があったものとされます。
又、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子といった場合で夫に相続が発生した場合、
契約者死亡に伴う名義変更となり、これまで夫が保険料を負担していた保険契約の価値を引き継ぐことになり、その時点での解約返戻金額等、価値相当額を相続したものとして相続税の課税対象となります。この場合保険事故は発生しておらず、死亡に伴う保険金ではないので、非課税規定の適用はありません。
まとめ
上述したように、保険金の課税関係は死亡保険金に限っても3種類の課税リスクがあり複雑です。更に、契約者と実際の保険料負担者が違うといったような“名義保険”のケースも見受けられ、思わぬところでリスクが発生していることがあります。新たに保険契約を検討している方や、該当しそうな保険契約がありお悩みの方は是非お気軽にご連絡ください。掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。
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