相続登記の義務化とは
2024/08/07
今回は2024年6月よりスタートしている相続登記の義務化について解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の不動産を相続人名義に変更する手続きのことを指します。これにより不動産の所有権が法的に認められ、相続人が正式な所有者となります。
相続登記の手続きの流れ
ステップ1: 戸籍証明書の取得
相続の開始したこと(土地・建物の所有者が死亡した)事実を証明し、また、法定相続人を特定する(他に相続人がいないことを証明する)ための戸籍の証明書(戸除籍謄本等)を取得する必要があります。
ステップ2: 遺産分割協議
相続人の間で、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるか協議・話し合い(遺産の分割)を行い、遺産分割協議書として書面を作成します。
ステップ3:登記申請書の作成
法務局(登記所)に提出する登記申請書を作成します。登記の申請は、窓口に持参する方法や、郵送する方法、その他法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成し、これをオンラインで申請する方法があります。
ステップ4: 登記完了
法務局での審査が終わり、問題がなければ相続登記が完了します。新しい不動産登記簿謄本が発行され、相続人名義に変更されます。
登記の義務化
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があるため、相続が発生したら速やかに手続きを行うことが重要です。
今回は以上です。ありがとうございました。
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