所得税における為替差損益について
2024/12/02
グローバル化が進む昨今、高額な外貨預金の預け入れや外貨建て債券などの購入が行われ、為替相場の変動も相まって、多額の為替差損益が生じるなどし、為替差損益の課税関係は重要になっています。今回は、確定申告シーズンが近づいてきていることもあるので、所得税における為替差損益について解説したいと思います。
目次
外貨建取引の換算
外貨建取引とは、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れなどの取引をいいます。したがって、今回の事例は外貨建取引に該当することになります。外貨建取引を行った場合の各種所得の金額は、その外貨建取引の金額をその時の為替相場により円換算した金額により計算することとされています。
(所得税法第57条の3)所得税法 | e-Gov 法令検索
為替差損益部分のみを雑所得に区分するのではなく、譲渡対価換算額が譲渡収入として取り扱われることに注意しましょう。この事例において、譲渡所得の金額を求めると以下の計算式によります。
譲渡収入:55万ドル×100円=5,500万円
取得価額:50万ドル×140円=7,000万円
譲渡費用:1万ドル×100円=100万円
譲渡所得:5,500万円−(7,000万円+100万円)=△1,600万円
外貨から外貨への転換の所得税における為替差損益
預貯金の預替え
銀行に外貨預貯金を預け入れた場合に、利息が発生すると利子所得になり、利息部分についてはその発生時の為替相場で利子所得が認識されます。しかし、元本部分については、同一通貨で同一の金融機関に預け替えた場合は、外貨建取引に該当しないこととされ、為替換算を行う必要はありません。
(所得税法施行令第167条の6 2項)所得税法施行令 | e-Gov 法令検索
外貨預金の他の外貨預金への預替え
⑴に対し、外貨預金を他の外貨預金へ預け替えた場合には、為替差損益の認識が必要となります。たとえばドル預金をユーロ預金に預け替えた場合が該当します。
外貨建資産購入の所得税における為替差損益
1.2で説明している通り、外貨建取引を行った場合には、外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引時における外国為替相場により換算した金額により所得金額を計算することとされています。
(所得税法第57条の3)所得税法 | e-Gov 法令検索
例えば、1千万円を証券会社に預け入れて10万ドルに替え(1ドル=100円)、それから数年後に10万ドルで額面10万ドルの社債を購入(1ドル=103円)したとします。社債取得前は未実現であった為替評価差額が、外貨建ての社債取得により為替差損益として実現したことになります。
為替差益:(103円−100円)×10万ドル=30万円
(所得税法第36条1項)所得税法 | e-Gov 法令検索
まとめ
今回は所得税における為替差損益について説明させて頂きました。為替差損益については、主に為替差損益の所得区分・円換算に用いる交換レート・為替差損益の認識時期などが問題となってきます。
また、毎年税制改正が行われますが、各税法においても国際課税についての改正が頻繁に行われています。時代が進むにつれて、所得税に限らず為替差損益の税務の重要性は強まってくることと感じます。
今回の取り上げた事項に限らず、会計・税務でお困り事がございましたら(税)掛川総合会計事務所までご連絡頂ければ幸いです。
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