輸入取引に係る消費税や関税の会計処理について解説
2024/12/10
輸入取引は仕入先と直接やり取りして商品を受け取ることはできず、船積みしたり税関に通したりと、中継地点が多い取引です。また、国内の価格とは違い、CIF価格というものが消費税の計算の基準となるため、消費税の申告をする上では、通常の仕入の経理処理とは少し異なる処理をする必要があります。
今回は輸入取引に係る消費税の取り扱いについて説明していきます。
目次
輸入取引の概要
輸入取引の流れとしては、
①商品を注文する
②インボイスが送付される
③日本へ商品が到着する
④税関に輸入申告書を提出し、関税や消費税を納付する
⑤輸入許可通知書が発行される
⑥商品を受け取る
※インボイスとは貨物の「送り状」のことで、海外事業者が発行する貨物の明細書です。
輸入するには以上のような流れで取引が行われますが、輸入代行業者へ依頼する場合には、②から⑥までが省略され、後日インボイスと輸入許可通知書が届きます。
輸入の際に課せられる税金である関税や、輸送時の燃料代としてフューエルチャージ、輸送費の運賃など様々な費用が掛かってきます。
特に関税は輸入品の種類によって細かく税率が定められています。関税の計算方法としては、輸入する商品の価格に対して課せられる従価税や、重さや数に対して課せられる従量税などが一般的です。
関税の金額や運賃、消費税等の金額は海外事業者からの請求書や輸入許可通知書、輸入代行業者に依頼していればその請求書などに記載されています。
輸入代行業者に依頼する場合は、請求書が届いたときに、と「輸入通関時」の仕訳をすることになります。
消費税の申告書付表2-3には、「課税貨物に係る消費税額」の欄に消費税額(160,000円)を記載します。
免税・非課税となる輸入取引
・免税となるもの
課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免除されます。
例外として、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免除の適用がありません。
1申告に係る輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの、郵便物については、1つの包装に梱包された輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの、ただし、革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)、スキー靴、革靴及び本底が革製の履物類等については課税価格の合計額が1万円以下でも課税されます。
・非課税となるもの
すべての物品に一律に消費税が課されることはありません。
有価証券、郵便切手類、印紙、証紙、商品券等、身体障害者用品、教科用図書などについては非課税となります。
最後に
輸入取引に係る消費税の計算方法や経理処理の方法について解説しました。輸入取引は複雑な手続きが多く、さまざまな費用が掛かってきます。輸入取引の流れを理解することで輸入取引を適切に処理することにつながり、消費税の申告に役立つこととなります。
お困りごとがございましたら掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
税理士法人掛川総合会計事務所
436-0022
静岡県掛川市上張202
電話番号 : 0537-24-4607
御前崎支店
437-1612
静岡県御前崎市池新田3946-8
電話番号 : 0537-86-9788
掛川市の税理士法人掛川総合会計事務所
掛川市で税務会計を総合的に支援
----------------------------------------------------------------------